○臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年臼杵市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(理由を証する書類)
第2条 条例第3条ただし書に規定する理由を証する書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 病気治療中の者については、医師の証明書
(2) 臼杵市外で業務に従事中の者については、勤務先の証明書
(3) 歩行困難な者については、関係区長、民生委員等の証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(学生証を除く。)であって、本人の写真を貼付したものの提示
(2) 本市において印鑑の登録を受けている者がその登録印を押印して本人であることを保証した書面の提示
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が本人であることを確認できる資料の提示
(印鑑票)
第4条 条例第5条に規定する印鑑票には、印鑑の登録を受ける者につき、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録年月日及び登録番号
(2) 住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)及び生年月日
(3) 印影
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑票の保管)
第5条 印鑑票は、住民基本台帳の保管区分に従い、保管するものとする。
2 外国人の印鑑票については、別に区分して保管するものとする。
3 条例第10条の規定により抹消した印鑑票は、別に区分して保管するものとする。
(印鑑登録証)
第6条 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑の証明)
第7条 条例第13条第2項ただし書の規定による証明は、当該登録者に係る印鑑の提示を求め、印鑑票に登録してある印鑑と照合確認の上、所定の用紙に押印して証明するものとする。
(専用端末機による印鑑登録証明書の交付申請等)
第8条 条例第15条に規定する専用の端末機を使用した規則で定める方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、暗証番号その他必要な事項を入力する方法とする。
(印鑑に使用する印肉)
第9条 印鑑の登録及び証明について印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第10条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書 申請の日の属する年度の翌年4月1日から5年
(2) 抹消した印鑑票 抹消の日の属する年度の翌年4月1日から3年
(3) その他の文書 申請又は届出の日の属する年度の翌年4月1日から3年
(申請書等の様式)
第11条 条例及びこの規則の規定による申請書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書及び印鑑登録証引換交付申請書 様式第1号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録廃止申請書及び印鑑登録証亡失申請書 様式第4号
(6) 照会書兼回答書 様式第7号
(7) 代理権授与通知書 様式第8号
(8) 印鑑登録をされた方へのお知らせ 様式第9号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和49年臼杵市規則第1号)又は野津町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成14年野津町規則第19号)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書とみなす。
(印鑑登録証引替交付申請)
3 条例附則第4項の規定により印鑑登録証と引替えに市民カードの交付を受けようとする者又はその代理人は、市長に申請しなければならない。この場合において、印鑑登録を受けている者が自ら申請するときは、併せて暗証番号の登録を申請することができる。
4 市民カードの交付を受けている者が、前項の申請をしようとするときは、既に交付を受けている印鑑登録証を市長に返還しなければならない。
附則(平成17年3月29日規則第211号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月13日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月18日規則第14号)
この規則中第1条の規定は令和元年10月21日から、第2条の規定は令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年5月20日規則第24号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第4号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(うすき市民カードによる住民票等の写しの自動交付に関する規則の廃止)
2 うすき市民カードによる住民票等の写しの自動交付に関する規則(平成17年臼杵市規則第123号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定による印鑑登録証は、当分の間、改正後の臼杵市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則第6条の規定による印鑑登録証とみなして使用することができる。
4 旧規則第7条の規定は、当分の間、この規則による廃止前のうすき市民カードによる住民票等の写しの自動交付に関する規則第6条第1項の規定による市民カードを印鑑登録証として使用する場合において、なお効力を有する。
附則(令和5年5月8日規則第23号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和5年5月11日から施行する。







様式第5号 削除





