○臼杵市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年臼杵市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。





