○臼杵市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第125号

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第8条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第11条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条及び第12条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第12条の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票にあっては、除票となった日の翌日から5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の書類にあっては、受理した日の翌日から2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年臼杵市規則第10号)又は野津町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年野津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている文書の保存期間は通算する。

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臼杵市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第125号

(平成17年1月1日施行)