○臼杵市交通安全対策会議条例施行規則

平成17年1月1日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市交通安全対策会議条例(平成17年臼杵市条例第135号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 臼杵市交通安全対策会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員総数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議録の作成)

第3条 会長は、庶務に従事する職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成させ、保管しなければならない。

(幹事会)

第4条 会議の幹事で幹事会を組織する。

2 幹事会に幹事長を置き、市民課長の職にある者をもって充てる。

3 幹事会は、幹事長が招集し、幹事長がその議長となる。

4 幹事会は、議案の内容に応じ、幹事長が必要と認める範囲の幹事について招集することができる。

5 幹事会は、議案の内容に応じ、幹事の属する組織の関係職員に出席を求めることができる。

6 前条の規定は、幹事会について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「幹事長」と読み替えるものとする。

(会長の専決)

第5条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集するいとまがないとき、その他やむを得ない事情により会議を招集することができないときは、会議が処理すべき事務のうち、次に掲げるものについて専決することができる。ただし、その議決により特に指定したものについては、この限りでない。

(1) 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第19条及び交通安全対策基本法施行令(昭和45年政令第175号)第6条第2項の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めること。

(2) 臼杵市交通安全計画の要旨を公表すること。

(3) 臼杵市交通安全計画の軽易な変更に関すること。

(4) 緊急事態の発生により早急に決定を要する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の会議に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、市民課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第210号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市交通安全対策会議条例施行規則

平成17年1月1日 規則第127号

(平成28年11月8日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 市民生活/第2節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年1月1日 規則第127号
平成17年3月29日 規則第210号
平成24年3月31日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第20号
平成28年11月8日 規則第20号