○臼杵市営駐車場条例施行規則

平成17年1月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市営駐車場条例(平成17年臼杵市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 条例第2条の表に掲げる駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、供用時間を変更することができる。

(駐車できる自動車)

第3条 条例第3条の規則で定める自動車は、次の表に掲げるものとする。

自動車の種類

車体の大きさ

長さ

普通自動車

5メートル以下

2.5メートル以下

(駐車の手続)

第4条 駐車場を利用するときは、駐車票の交付を受けて駐車するものとする。

(月ぎめ駐車の許可申請)

第5条 月ぎめで駐車場を利用しようとする者は、市営駐車場月ぎめ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請によりその利用を決定したときは、市営駐車場月ぎめ使用許可証(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

3 月ぎめ駐車の利用期間は、許可の日から5年以内とし、当該許可の日の属する年度の末日をもってその終期とする。

4 月ぎめ駐車の利用期間満了後、引き続き利用しようとする場合においては、利用期間満了10日前までに第1項の規定に準じ月ぎめ駐車場使用許可申請書を提出しなければならない。

(利用者の決定等)

第6条 前条第1項に規定する申請者の数が駐車区画数を上回る場合は、抽選により駐車できる者を決定する。

(駐車料金の納付)

第7条 駐車料金は、利用者が駐車場を退場するときに、料金納入窓口で現金により納入しなければならない。ただし、利用者に代わって納入する者(以下「代納者」という。)がある場合は、代納者が発行する代納を証する書面を提出して現金納付に代えることができる。

2 月ぎめ駐車の利用料は、駐車場の利用を新たに開始した日の属する月分から駐車場の利用を中止した日の属する月分までを納付するものとする。この場合において、利用開始日が月の中途であるときの当該月の利用料は、利用開始日から利用開始日の属する月の末日までを日割計算するものとし、月の中途に駐車場の利用を解約したときの当該月の利用料は、解約した日の属する月を1箇月とするものとする。

3 駐車場を月ぎめで利用する者は、毎月の利用料を前月の末日までに納付しなければならない。ただし、許可を受けた日の属する月の利用料は、翌月の利用料と同時に納付するものとする。

(代納)

第8条 条例第4条第1項ただし書に規定する者は、代納を証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

2 代納者は、駐車料金を市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(駐車料金の免除)

第9条 条例第7条に規定する駐車料金の免除を受けようとする者は、駐車料金免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、申請者に市営駐車場料金免除許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の許可を受けた者は、駐車の際当該許可書を駐車場に勤務する職員(以下「管理職員」という。)に提出するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内(以下「場内」という。)で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 駐車位置については、管理職員の指示に従うこと。

(3) 駐車中は、エンジンを停止し、扉、窓等が開かないようにすること。

(4) 積載物等の盗難予防措置は確実に行うこと。

(5) 法令及び前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理について管理職員の指示する事項

(事故等の届出及び応急措置)

第11条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに管理職員に届け出なければならない。

(1) 利用者が人身事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設又は他の自動車を滅失し、又は損傷し、若しくは汚損したとき。

(3) 利用者が自動車に異常又は被害を発見したとき。

2 管理職員は、前項の届出があったとき、又は利用者若しくは自動車の事故を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置をとるとともに総務課長に報告しなければならない。

(市の賠償責任)

第12条 市の責めに帰すべき理由により自動車を損傷し、又は滅失したときは、当該自動車の時価、使用年限又は損傷、滅失その他の事項を勘案してその損害を賠償するものとする。

(損害賠償の請求)

第13条 利用者は、前条の規定により損害賠償を請求する場合は、損害発生後速やかに市の確認を求め、30日以内に文書により市長に請求するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年臼杵市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月16日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市営駐車場条例施行規則

平成17年1月1日 規則第130号

(令和4年3月23日施行)