○臼杵石仏観覧条例施行規則

平成17年1月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵石仏観覧条例(平成17年臼杵市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧時間等)

第2条 臼杵石仏の観覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入場の締切りについては、午後4時30分とする。

2 市長は、前項の時間について特に必要があると認めるときは、変更することができるものとする。

(観覧料の徴収)

第3条 臼杵石仏の観覧料(以下「観覧料」という。)は、観覧券と引換えに徴収する。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号)に規定する旅行業者又は旅行業者代理業者が取り扱った旅客については、契約により徴収期間を定めることができる。

(観覧券の種類等)

第4条 観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 小人用観覧券

(2) 大人用観覧券

(3) 団体用観覧券

(4) 市内有料公開施設の観覧及び入館共通券

(5) 優待用観覧券

(6) 臼杵石仏市民無料観覧券

2 観覧券で記載文字及び番号が判明しないものは、無効とする。

3 観覧券の有効期間は、当日限りとする。ただし、第1項第4号の観覧券については、2日限りとする。

(観覧料の免除の申請)

第5条 条例第4条第5項第4号の規定により、市長又は市教育長が特に指定した者が観覧料の免除を申請しようとするときは、臼杵石仏無料観覧申請書(様式第1号)を市長又は市教育長に提出し、臼杵石仏無料観覧許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(観覧箇所)

第6条 臼杵石仏の観覧箇所は、次のとおりとする。

(1) ホキ石仏第1群

(2) ホキ石仏第2群

(3) 山王山石仏

(4) 古園石仏

(観覧者の遵守事項)

第7条 観覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) けん騒、暴行等他の観覧者の妨害となるような行為をしないこと。

(2) 仏体に触れないこと。

(3) 危険又は有害のおそれのある物品を携帯しないこと。

(4) 観覧箇所で許可を受けないで演説等を行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(優待券の交付)

第8条 優待券は、公用又は公益を目的として観覧しようとする者及び市長が適格と認める者に交付することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵石仏観覧料徴収条例施行規則(昭和34年臼杵市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月21日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月4日規則第35号)

この規則は、令和3年12月1日から施行する。

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臼杵石仏観覧条例施行規則

平成17年1月1日 規則第132号

(令和3年12月1日施行)