○臼杵石仏観覧料収納事務委託規則

平成17年1月1日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、臼杵石仏の観覧料(以下「観覧料」という。)の収納事務(以下「収納事務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託者の範囲)

第2条 収納事務の委託を受けることのできる者は、身元が確実な個人又は団体で市長が適当と認めるものでなければならない。

(連帯保証人)

第3条 収納事務の委託を受けようとする者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、臼杵市職員身元保証規程(平成17年臼杵市訓令第37号)第3条の要件を備えている者でなければならない。

3 保証人は、収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が市に損害を与えた場合は、連帯してその責めを負うものとする。

(委託の期間)

第4条 受託者に収納事務を委託する期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(収納の場所)

第5条 受託者が収納事務を行う場所は、臼杵市大字中尾212番地臼杵石仏観覧券集札所とする。

(委託手数料)

第6条 受託者に支払う手数料は、収納金額の50パーセント相当額とする。

2 前項の手数料は、委託業務終了後、一括して支払うものとする。

(料金の収納方法)

第7条 受託者が観覧料を収納する方法は、臼杵石仏観覧条例(平成17年臼杵市条例第141号)及び臼杵石仏観覧条例施行規則(平成17年臼杵市規則第132号)の定めるところによる。

(料金の納入方法)

第8条 受託者は、収納した料金を善良な管理者の注意をもって保管し、翌日までに観覧券及び臼杵石仏観覧料収納整理簿(様式第1号)を添えて臼杵市の指定金融機関に納入しなければならない。

2 受託者が収納した料金が不可抗力によって納入できなくなった場合でも受託者は、直ちに自己の負担においてその料金を補てんしなければならない。

(届出)

第9条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 連帯保証人がこの規則に定める要件を欠くに至ったとき。

(3) 観覧券その他の関係書類を損傷し、若しくは亡失し、又は料金を亡失したとき。

(4) やむを得ない理由により収納事務に従事することができなくなったとき。

(収納員証)

第10条 市長は、受託者に臼杵石仏観覧料収納員証(様式第2号)を交付する。

2 受託者は、収納事務に従事する場合は、臼杵石仏観覧料収納員証を携帯し、観覧者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(解除の予告)

第11条 受託者は、やむを得ない理由により委託契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日の1月前までに文書により市長に申し出なければならない。

(契約の解除)

第12条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 市に損害を与えたとき。

(3) 委託契約に違反したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第13条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、市長が査定した損害賠償額を指定する期限までに支払わなければならない。

(事務の引継ぎ)

第14条 委託契約が満了したとき、又は受託者若しくは市長が委託契約を解除したときは、受託者は、市長が指定する日までに収納事務に関する一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵石仏観覧料収納事務委託規則(昭和47年臼杵市規則第21号)の規定によりなされた受託者は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月28日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵石仏観覧料収納事務委託規則

平成17年1月1日 規則第133号

(令和6年4月1日施行)