○臼杵石仏駐車場条例施行規則
平成17年1月1日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵石仏駐車場条例(平成17年臼杵市条例第142号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 臼杵石仏駐車場(以下「駐車場」という。)の使用時間は、日の出から日の入までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の休止)
第3条 市長は、駐車場の整備その他の理由により、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
2 市長は、前項の規定により駐車場の全部又は一部の使用を休止しようとするときは、駐車場の見やすい場所にその旨を掲示しなければならない。
(駐車場の立入禁止)
第4条 駐車場に駐車する車両の運転者、同乗者、乗客及びその他市長の指定する者以外の者は、駐車場内に立入ることはできない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。