○吉丸一昌記念館「早春賦の館」条例施行規則
平成17年1月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉丸一昌記念館「早春賦の館」条例(平成17年臼杵市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 吉丸一昌記念館「早春賦の館」(以下「吉丸一昌記念館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開館日)
第3条 吉丸一昌記念館の開館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 前2号に掲げるもののほか、12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定により休館日に吉丸一昌記念館への入館を希望する者は、入館を希望する日の3日前までに事前予約をしなければならない。
(入館料の徴収)
第5条 吉丸一昌記念館の入館料は、入館券と引換えに徴収する。ただし、旅行業法(昭和27年法律第239号。以下「法」という。)に基づく旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)のあっせんした旅客については、契約により徴収期間を定めることができる。
(入館券の種類等)
第6条 入館券の種類は、次のとおりとする。
(1) 小人用入館券
(2) 大人用入館券
(3) 団体用入館券
(4) 市内有料公開施設の観覧及び入館共通券
(5) 優待用入館券
(6) 吉丸一昌記念館市民無料入館券
(7) 吉丸一昌記念館無料入館券
2 入館券で記載文字及び番号が判明しないものは、無効とする。
3 入館券の有効期間は、当日限りとする。ただし、第1項第4号の入館券については、2日限りとする。
(入館料の免除の申請)
第7条 条例第7条第5項第3号及び第4号の規定により、臼杵市に住所を有する者及び市長が特に指定した者が観覧料の免除を申請しようとするときは、吉丸一昌記念館(市民)無料入館申請書(様式第1号)を市長に提出し、吉丸一昌記念館(市民)無料入館許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
(あっせん手数料)
第8条 法による旅行業者等が、吉丸一昌記念館の入館をあっせんした場合において、市長が特に必要があると認めるときは、法第12条第1項の規定による旅行あっせん料金に相当する金額の範囲内であっせん手数料を当該旅行業者等に支払うものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

