○臼杵市民会館条例施行規則
平成17年1月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市民会館条例(平成17年臼杵市条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 臼杵市民会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週の火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(事業等)
第4条 会館は、条例第1条の規定により次に掲げる事業の実施に努めるものとする。
(1) 市民文化創造のための事業実施
(2) 各種公演及び展示等の企画並びに実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の目的達成のために必要な事業の実施
(所属)
第5条 会館は、教育委員会に所属するものとする。
(名誉館長)
第6条 会館に、名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は非常勤とし、市長の命を受けて次に掲げる業務を行う。
(1) 文化事業の企画及び実施に対する助言
(2) 文化情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(職員)
第7条 会館に館長代理、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
2 館長代理は、館長を補佐し、会館の事務を処理する。
3 主幹、副主幹及び主査は、上司の命を受けてその担任事務を処理する。
2 前項の申請書は、大ホール及び小ホールにあっては使用しようとする日前1年以内、その他についてはその日前3月以内に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第9条 市長は、会館の使用を許可したときは、臼杵市民会館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請のあった日から10日以内に申請者に交付するものとする。
2 前項の使用料は、使用者が許可を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の減額)
第11条 市長は、学校、社会教育団体、文化団体、社会福祉団体又は市が直接主催する事業で芸術文化振興、社会福祉向上に資すると認められるものに対し、使用料の60パーセント相当額を減額することができる。ただし、冷暖房使用料及び附属設備器具使用料を除くものとする。
2 使用料の減額を受けようとする者は、あらかじめ臼杵市民会館使用料減額申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付は、次の基準によるものとする。
(1) 天災地変又は条例第8条第1項の規定により使用の許可を取り消したとき、その他使用者の責めに帰することができない理由で使用できなくなったとき 全額。ただし、使用の途中において停電等の事故により使用できなくなったときは、この限りでない。
(2) 使用者が使用期日前7日(大ホール及び小ホールについては前30日)までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めるとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、臼杵市民会館使用料還付申請書(様式第4号)に許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(使用時間)
第13条 条例別表の中欄に規定する使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者は、延長された使用時間に係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(許可書の提示)
第14条 使用者は、会館を使用しようとするときは、第9条に規定する許可書を館長に提示しなければならない。この場合において、会館職員(以下「職員」という。)からその提示の要求があったときも、同様とする。
(使用者の遵守事項)
第15条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可なくして物品の販売及び飲食物の持込みをしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 条例第14条各号に掲げる者を入場させないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示する事項
(入館者の遵守事項)
第16条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内での飲食及び喫煙は所定の場所で行うこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員又は使用者の指示する事項
(損傷届)
第17条 使用者は、会館の施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第18条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市民会館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年臼杵市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の臼杵市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
附属設備器具使用料一覧表
区分 | 番号 | 品目 | 単位 | 大ホール | 小ホール | 備考 |
舞台附属設備 | 円 | 円 | ||||
1 | 音響反射板 | 1式 | 5,500 | |||
2 | 仮設用花道(下手のみ) | 1式 | 3,300 | |||
3 | 所作台 | 1式 | 6,600 | |||
4 | 演台 | 1台 | 550 | 220 | ||
5 | 平台 | 1枚 | 220 | |||
6 | 松羽目 | 1式 | 2,750 | |||
7 | 金屏風 | 1双 | 1,100 | |||
8 | 上敷き | 1枚 | 220 | |||
9 | 譜面台 | 1台 | 50 | |||
10 | 指揮者台 | 1台 | 220 | |||
11 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | |||
12 | 長座布団 | 1枚 | 110 | |||
13 | ホリゾント幕、バック幕(大黒)又は暗転幕 | 各1枚 | 880 | |||
14 | 地がすり | 1枚 | 1,100 | |||
15 | 緋毛せん | 1枚 | 220 | |||
16 | めくり台 | 1台 | 110 | |||
17 | 司会者台 | 1台 | 220 | |||
18 | 鳥屋囲い | 1式 | 550 | 掲幕含む。 | ||
19 | 国旗、市旗 | 1枚 | 110 | |||
20 | リノリウム | 1本 | 1,100 | |||
21 | バトン | 1本 | 330 | |||
22 | 開き足 | 1個 | 110 | |||
23 | 箱馬 | 1個 | 30 | |||
24 | スクリーン | 1式 | 1,650 | 550 | ||
照明附属設備 | 1 | フットライト | 1色 | 660 | ||
2 | 花道フットライト | 1色 | 330 | |||
3 | 第1ボーダーライト | 1色 | 880 | カラーフィルターを含まない。 | ||
4 | 第2ボーダーライト | 1色 | 880 | 〃 | ||
5 | アッパーホリゾントライト | 1色 | 880 | |||
6 | ロワーホリゾントライト | 1色 | 880 | |||
7 | フロントサイドスポットライト | 1台 | 220 | 固定式 | ||
8 | スポットライト 500W | 1台 | 220 | 移動式 | ||
9 | スポットライト 1KW | 1台 | 330 | 〃 | ||
10 | フォローピンスポットライト 2KW | 1台 | 1,650 | |||
11 | エフェクトマシン | 1式 | 1,100 | |||
12 | 種板 | 1枚 | 110 | |||
13 | シーリングライト | 1台 | 220 | |||
14 | スタンド | 1台 | 110 | ハンガー含む。 | ||
15 | 天板ライト | 1式 | 1,650 | |||
音響附属設備 | 1 | 拡声装置 | 1式 | 3,300 | 1,100 | |
2 | コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1,100 | |||
3 | ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 440 | |||
4 | ワイヤレスマイクロフォン | 1CH | 1,650 | 550 | ||
5 | 3点吊り | 1式 | 2,200 | マイク1本つき | ||
6 | マイクスタンド | 1台 | 110 | |||
7 | CDプレーヤー | 1台 | 550 | 550 | ||
8 | レコードプレーヤー | 1台 | 550 | |||
9 | カセットテープレコーダー | 1台 | 550 | 550 | ||
10 | 移動用ミキサー | 1台 | 1,100 | |||
11 | はねかえりスピーカー | 1台 | 550 | |||
映写設備 | 1 | ビデオプロジェクター | 1台 | 2,200 | 1,100 | |
その他の関係設備及び備品 | 1 | ピアノ(スタインウェイ・フルコン) | 1台 | 11,000 | ||
2 | ピアノ(ヤマハ・フルコン) | 1台 | 5,500 | 5,500 | ||
3 | アップライトピアノ | 1台 | リハーサル室専用 1,650円 | |||
4 | 展示パネル | 1台 | 110 | |||
5 | シャワールーム | 1回 | 110 | |||
6 | バスルーム(シャワーつき) | 1回 | 330 | |||
7 | ホワイトボード | 1台 | 110 | 110 | ||
持込器具類 | 1 | 持込器具 | 1kW/ | 220 | 220 | |
2 | コンセント | 1口 | 110 | 110 |
備考 附属設備器具使用料は午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までの各時間帯における使用ごとに1回として算定する。




