○臼杵市農業委員会規程

平成17年1月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、臼杵市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び所掌事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠ける日に至った日から10日以内に行わなければならない。

(副会長)

第3条 副会長は、あらかじめ互選された委員とし、会長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

2 任期は、第2条第2項を準用する。

3 副会長が欠けるに至ったときは、第2条第3項を準用する。

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。

(対策委員会の設置)

第5条 委員会の所掌事務を専門的に調査研究するため、農政対策委員会及び農地利用対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置くことができる。

2 対策委員会は、条例で定める定数の委員をもって構成する。

3 対策委員会の委員(以下「対策委員」という。)は、会長が総会に諮って選任する。

4 対策委員の任期は、委員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 各対策委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、対策委員の互選によりこれを定める。

(会議)

第7条 対策委員会は、委員長が必要と認めるとき、又は対策委員の半数以上の者から議題を示して招集すべき旨の要求があったときに招集するものとする。

2 最初に開く対策委員会は、会長が招集するものとする。

3 委員長は、対策委員会を招集するときは、あらかじめ会議の日時及び場所等必要事項を会長に通知しなければならない。

4 会長、副会長及び法第17条第1項に規定する委員は、対策委員会の会議に出席することができる。

(議事の整理)

第8条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(報告)

第9条 委員長は、当該対策委員会が調査研究した事項を次期の総会に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第10条 委員会の事務を処理するため、臼杵市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(事務局職員)

第11条 事務局に局長、次長及びその他の職員を置く。

2 事務局に主幹及び副主幹を置くことができる。

3 室に室長及び必要な職員を置くことができる。

4 職員の定数は、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)の定めるところによる。

5 第1項の職員は、市長事務部局の職員に兼ねさせ、又は市長事務部局の職員に充てることができる。

(職務)

第12条 局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 局長に事故があるときは、次長がその職務を代理する。

3 次長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理する。

4 主幹、副主幹その他の職員は、上司の命を受け事務局の事務に従事する。

(事務分掌)

第13条 委員会の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地、採草放牧地又は薪炭林(以下「農地等」という。)の利用調整に関する事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農地の交換分合及びこれに付随する事項

(3) 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する事項

(4) 国有農地等の管理に関する事項

(5) 自作農の創設維持に関する事項

(6) 農地等の買収、売渡し及び登記に関する事項

(7) 農地法の励行指導に関する事項

(8) 農地等の競売及び公売に関する事項

(9) 農地保有合理化促進事業に関する事項

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 文書の収受、発送及び整理保管に関する事項

(12) 予算及び決算に関する事項

(13) 物品の収受及び保管に関する事項

(14) 公示及び公告等に関する事項

(15) 農地代金の徴収に関すること。

(16) 農家台帳の整備保管に関すること。

(17) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究に関する事項

(18) 農業及び農民に関するけいもう及び宣伝に関すること。

(19) 農業後継者対策に関する事項

(20) 農業者年金に関する事項

(21) 農業及び農民に関する事項についての意見の公表並びに建議答申に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、委員会の分掌を適当とすること。

(局長の専決)

第14条 局長は、軽易な事務を専決することができる。

2 前項の専決については、臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)第10条課長共通事項を準用する。

(文書の取扱い)

第15条 事務局における文書の取扱いは、この訓令に定めるもののほか、臼杵市文書管理規程(平成17年臼杵市訓令第22号)を準用する。

(協力員)

第16条 委員会を円滑に運営するため協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

3 協力員の名称は、農地補助員とし、農業者をもって充てる。

(身分証票)

第17条 委員会の委員及び職員がその所属事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第18条 公印の名称、形式、寸法、印材、保管者、個数及び使途等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印保管者)

第19条 公印保管者は、局長とする。

2 局長は、必要があると認めるときは、公印取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の保管方法)

第20条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第21条 公印の調製、改刻及び廃棄は、すべて会長の決裁を受けて行うものとする。

(公印の事故)

第22条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに会長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第23条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(準用)

第24条 第18条から前条までに定めるもののほか、公印の取扱いに関し必要な事項は、市の例による。

(公示の方法)

第25条 委員会の公示は、臼杵市公告式条例(平成17年臼杵市条例第3号)の規定の例による。

(職員の服務等)

第26条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務、分限、任免、給与及び事務の執行等については、臼杵市職員の例による。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日農委訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日農委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月28日農委訓令第1号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成31年3月4日農委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第18条関係)

公印の名称

形式

寸法

(ミリメートル)

印材

保管者

個数

使途

臼杵市農業委員会印

(1)

方24

木印

局長

1

委員会名をもってする文書

臼杵市農業委員会長之印

(2)

方18

木印

局長

1

委員会会長名をもってする文書

臼杵市農業委員会事務局長

(3)

方18

木印

局長

1

局長名をもってする文書

別表第2(第18条関係)

(1)

(2)

(3)

画像

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臼杵市農業委員会規程

平成17年1月1日 農業委員会訓令第1号

(平成31年3月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業委員会
沿革情報
平成17年1月1日 農業委員会訓令第1号
平成17年3月31日 農業委員会訓令第3号
平成20年3月31日 農業委員会訓令第1号
平成22年12月28日 農業委員会訓令第1号
平成31年3月4日 農業委員会訓令第1号