○臼杵市文書管理規程

平成17年1月1日

訓令第22号

目次

第1章 総則(第1条~第10条)

第2章 文書及び物品の受理、配布及び収受(第11条~第18条)

第3章 文書の浄書(第19条~第27条)

第4章 文書の整理及び保存(第28条~第35条)

第5章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における事務の適正かつ能率的な運営を図るため、文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書管理システム 職員の使用に係る電子計算機及び機能又は情報の提供を行う電子計算機を電気通信回線で接続し、文書の管理を総合的に行う電子情報処理組織をいう。

(2) グループウェア 文書管理システムを補完し、職員の情報の共有及び意思の疎通を行う電子情報処理組織をいう。

(3) 文書 職員が、職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(5) 電子文書 公文書のうち、電磁的記録であって、文書管理システムを用いて決裁、供覧等が行われるものをいう。

(6) 課 次に掲げるものをいう。

(7) グループ 次に掲げるものをいう。

 消防本部組織規則第6条第1項に規定するグループ

(8) 室 行政組織規則第2条第5項に規定する室をいう。

(9) 課長 次に掲げるものをいう。

 行政組織規則第3条に規定する課長をいう。

 消防本部組織規則第3条第2項に規定する課長をいう。

(10) 課長代理 次に掲げるものをいう。

 行政組織規則第5条の規定による課長代理等

 消防本部組織規則第6条第2項に規定する課長代理

(11) 文書主管課長 総務課長をいう。

(12) 保管 完結した文書を担当課が引き続き一時的に管理することをいう。

(13) 保存 文書主管課長が定めるところにより、完結した文書又は保管された文書を一定期間保存することをいう。

(14) 電子決裁 決裁伺書、供覧書及び専用起案文書等の承認及び決裁を文書管理システム、グループウェア等により行うことをいう。

(15) 専用起案文書 第10条第5号に規定する決裁伺書以外で、規則等で別に定める起案用紙をいう。

(処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書、図面その他人の知覚によって認識することができる方法で作られた記録又は電磁的記録でもって行うものとする。

2 文書は、意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、作成しなければならない。

3 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、正確に処理しなければならない。

4 文書は、適正かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるよう努めるとともに、その処理状況を明らかにし、処理後の保管及び保存を適確に行わなければならない。

5 臼杵市情報公開条例第7条に規定する非公開文書の取扱いについては、細心の注意を払い、その内容を他に漏らさないようにしなければならない。

6 文書は、常に平易かつ明確に表現するよう努めなければならない。

7 文書の管理は、文書管理システムによるものとする。ただし、法令の運用又は事務の都合等により文書管理システムにより難く、かつ、代替する手段を講ずることができる場合は、この限りでない。

(文書主管課長の職務)

第4条 文書主管課長は、市の文書の取扱いに関する総合的な調整を図るとともに、各課の文書事務の処理について調査を行い、その指導に当たるとともに、必要があると認めるときは適当な処置を命ずることができる。

2 文書主管課において、次に掲げる文書事務を行うものとする。

(1) 文書分類表の整備に関すること。

(2) 文書の受領及び配布に関すること。

(3) 文書の発送に関すること。

(4) 電子署名に関すること。

(5) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(所管課長の職務)

第5条 課長は、常にその所管に属する文書事務の円滑かつ適正な取扱いに留意し、その取扱いの促進に努めなければならない。

(文書主任及び文書取扱者の責務)

第6条 課に文書取扱者を、グループ及び室に文書主任を置く。

2 文書主任は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の事務の指導及び改善に関すること。

(4) 保管文書の管理、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(5) 文書管理システムにおける登録内容の点検に関すること。

(6) 未完結文書の持出し、貸出し及び閲覧に関すること。

(7) 完結文書の持出し、貸出し及び閲覧に関すること。

(8) 資料及びに図書の整理、保管及び利用に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

3 文書取扱者は、文書主任を補佐し、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書の収受に関すること。

(2) 文書の発送に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。

(公用文の種類)

第7条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、市議会の議決を経て制定するもの

 規則 法第15条の規定に基づき、市長が制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 職務執行上の基本的事項について、所属の機関又は職員に対して命令するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所属の機関等に対し、職務執行上の細目、法令の解釈及び行政運用の方針等を指示し、又は命令するもの

 指令 申請、願出その他の要求に対して、指示し、又は命令するもの

(4) 議案文書 法第96条に定められた議決すべき事件について、市長又は議員が議会の議決を求めるものについて作成する文書

(5) 契約関係文書

 契約書 一定の法律効果の下に、申込みと承諾という二つの意思表示が合致することによって成立した法律行為を証するもの

 請書 契約金額が少額等のため契約書の作成を省略した場合に、履行上の紛議を避けるため、主要な事項について後日の証拠となるべき証とするもの

 その他契約関係文書 協定書、覚書、確約書、誓約書、念書等その表題のいかんを問わず、契約書に代えて当事者間の権利関係等重要な事項を明記して交換するもの

(6) 一般文書 通知、照会、回答、送達、諮問、答申、報告、協議、依頼、申請、願い、届けその他職務上作成する前各号に掲げる公用文以外のもの

(公用文の用字及び用語)

第8条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については、それぞれ次の基準による。ただし、人名、地名、学術用語等これによることが不適当と思われるものは、この限りでない。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

(公用文の左横書き)

第9条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げる文書については、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きに定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されているもの

(3) 祝辞、弔辞その他これに類するもの

(4) 賞状、表彰状その他これに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に縦書きを必要とするもので文書主管課長が認めたもの

(文書取扱関係文書)

第10条 文書の取扱いに必要な文書等は、次のとおりとする。

(1) 特殊文書等収受簿(様式第1号)

(2) 条例、規則等公布簿(様式第2号)

(3) 告示簿(様式第3号)

(4) 公告簿(様式第4号)

(5) 決裁伺書(様式第5号)

(6) 供覧書(様式第6号)

(7) 文書保存目録(様式第7号)

(8) 文書廃棄目録(様式第8号)

第2章 文書及び物品の受理、配布及び収受

(文書の受理)

第11条 本市に到達した文書(担当課に直接到達した文書を除く。)は、文書主管課において受理する。

(文書主管課における文書の処理及び配布)

第12条 文書主管課は、受理した文書を次により処理しなければならない。

(1) 親展文書(秘密文書を含む。)及び親展電報は、市長、副市長あてのものは秘書担当課長に、その他のものは名あて人に配布するものとする。

(2) 書留郵便、特定記録郵便その他これらに類する信書で到着した文書は、特殊文書等収受簿に受理日時等の所要事項を記載の上、担当課に配布し、受領確認を徴するものとする。

(3) 金券その他貴重品添付の文書等は、前号の規定の例により処理する。

(4) 2以上の課の所管にわたる文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

(電気通信回線により到達した文書の取扱い)

第13条 電気通信回線を利用して本市に到達した文書の収受は、当該到達した日付で行うものとする。

(所管に属しない文書)

第14条 配布を受けた文書で、所管に属しないものがあるときは、文書主管課長に返付しなければならない。

2 前項の場合において、所管の定まらないものは、文書主管課長が決定するものとする。

(収受文書の処理)

第15条 文書取扱者は、文書の配布を受け、又は直接文書を受理したときは、直ちに閲覧し、担当者又は担当グループの文書主任に配布するものとする。

2 文書主任は、文書取扱者から文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、その文書の担当者を定め、配布するものとする。

3 前2項の規定により文書の配布を受けた担当者は、紙文書にあっては余白に受付印を押し、電子文書にあっては所定の電磁的記録に変換の上、文書管理システムに必要事項を登録しなければならない。ただし、押印が困難なものその他文書主管課長が認めるものについては、受付印の押印を省略することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第24条第4項各号に該当する施行文書については、収受を省略することができるものとし、文書取扱者は、当該施行に係る文書(同項第3号に該当する施行文書を除く。)の内容を確認し担当者に対して処理を促さなければならない。

5 同一の規定に基づく許可、認可等の申請書であって一定の時期に受理件数が相当数にのぼると認められるものについては、まとめて登録することができる。

6 第3項の規定により登録する文書であって、回答を必要とするものは、軽易なものに限り、供覧と決裁を同時に行うことができる。

7 供覧書による供覧を終えたときは、供覧書に供覧完了日を記入しなければならない。

8 第1項又は第2項の規定により配布を受けた文書が2以上の課に関係があるときは、供覧範囲の追加、写しの配布その他適当な方法によりこれを関係課に共有しなければならない。

(一般文書の記号及び番号)

第16条 一般文書には、課ごとに次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、財務文書を収受する場合については、記号及び番号を省略することができる。

(1) 記号は、別表第1に掲げるとおりとすること。

(2) 番号は、記号、月日に続けて月日ごとの一連番号を記載すること。

(法規文書等の記号及び番号)

第17条 法規文書、公示文書及び令達文書には、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

(1) 次に掲げる文書は、当該区分に応じて定める記号を付し、その種別ごとに暦年による一連番号を記載するものとする。

 条例 臼杵市条例

 規則 臼杵市規則

 訓令 臼杵市訓令

 告示 臼杵市告示

 公告 臼杵市公告

(2) 通達及び指令 法令等に特別の定めがある場合を除き、前条に掲げる記号及び番号を付すものとする。

2 臼杵市消防本部、各種対策本部等が定める訓令又は告示については、前項第1号の規定にかかわらず、当該機関名を冠することができるものとする。

(送料未払等の取扱い)

第18条 郵便料金の未払又は不足の郵便物は、公務に属すると認めたものに限りその料金を支払い、これを受け取ることができる。

第3章 文書の浄書

(文書の起案)

第19条 全ての事案は、原則として文書により処理するものとする。

2 文書の起案は、文書管理システムにより行わなければならない。

3 決裁が電子決裁によらない場合は、決裁伺書又は専用起案文書を用いなければならない。

4 起案文書には、概要書の作成等、その承認権者が的確な判断ができるよう措置を講じ、及びその事務処理に係る経緯、根拠等を補足説明できる書類を整理し、これに添付しなければならない。

5 文書の起案に当たっては、文書主任の承認を得なければならない。ただし、文書主管課長が特に認めるものを除く。

(起案文書の修正及び廃止)

第20条 起案文書の修正をしたときは、修正者は、その箇所を明らかにする措置を講じなければならない。

2 起案文書が修正されて決裁されたとき(内容及び効果に影響のない軽易なものを除く。)は、関係者に回覧しなければならない。この場合において、電子決裁で行われた場合にあっては、文書管理システムへの履歴登録等、必要な措置を講ずるものとする。

(特別取扱)

第21条 重要又は急を要する起案文書は、課長又は課長代理による持ち回り、承認権者への事前説明その他適切な対応を行わなければならない。

(決裁月日)

第22条 決裁が終了した文書には、決裁伺書に決裁年月日、記号番号等必要事項を記入しなければならない。

(文書の浄書及び照合)

第23条 決裁を受けた文書の浄書及び照合は、担当課で行わなければならない。

(文書の施行)

第24条 決裁された文書は、特に指示あるものを除き、速やかに施行しなければならない。

2 施行すべき文書の発信者名は、市長が補助機関に委任した事項及び法令により補助機関の権限に属する事項に係るものを除き、市長名を用いなければならない。ただし、事案の内容によっては、適宜、副市長又は課長等の名を用いることができる。

3 文書の施行の日付は、特に指定されたものを除き、次に掲げる日による。

(1) 法規文書にあっては、公布をする日

(2) 公示文書又は令達文書にあっては、公示をする日又は令達を発する日

(3) 前2号に掲げる文書以外のものにあっては、その事務を処理する日

4 庁内文書の施行は、紙媒体で施行する必要がある場合を除き、次の各号のとおり行うものとする。

(1) 特定の所属のみに施行する場合 文書取扱者に対してグループウェアのメール機能で施行

(2) 特定の職員のみに施行する場合 当該職員に対してグループウェアのメール機能で施行

(3) 全所属施行又はそれに類する施行を行う場合 グループウェアの掲示板機能で施行

(公印の使用)

第25条 発送文書は、臼杵市公印規則(平成17年臼杵市規則第13号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、公印省略の旨の記載をし、公印を省略することができる。

2 契約に関する書類(電磁的記録によるものを除く。)には、契印を押さなければならない。

(文書等の郵送手続)

第26条 第23条の規定により浄書し、又は包装した文書及び物品(この条及び次条において「文書等」という。)で郵送を要するものは、15時30分までに文書主管課の指定する方法により郵送の手続を行わなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(文書等の発送)

第27条 文書主管課長は、前条の規定により文書等の郵送手続があったときは、確認を経て郵送するものとする。

第4章 文書の整理及び保存

(文書整理の原則)

第28条 文書が完結したときは、次に定めるところにより保管しなければならない。

(1) 文書の保管は、フォルダーによるものとする。ただし、フォルダーによる保管を行うことで取扱いに著しく支障を来す場合は、簿冊等に保管をすることができる。

(2) 文書は、常に整理し、重要なものは、非常災害に際していつでも持出しのできるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防に努めなければならない。

(3) 完結した文書は、いかなる理由があっても改ざん、抜取り、取替え又は差入れをしてはならない。

(文書の種類及び保存期間)

第29条 文書の保存期間は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 第1種 30年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書又は時効が完成するまでの間証拠として保存する必要がある文書については、その保存期間は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

3 文書の保存期間は、事件の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。

4 第1項の規定による保存期間を経過した文書は、廃棄前に改めて保存期間について再考するものとする。

(保存区分の基準)

第30条 文書の保存区分の基準は、おおむね別表第2のとおりとする。

(文書保存目録)

第31条 文書主管課長は、完結文書の文書保存目録(電磁的記録によるものを含む。)を備え付けなければならない。

2 課長は、担当者に完結文書を第29条の規定による保存区分に従い整理させ、及び文書保存目録に登載させなければならない。

(文書の保存)

第32条 課長は、完結後1年を経過した文書を文書主管課長が指定する場所に保存するものとする。ただし、事務室内に保管することが適当と認めるときは、この限りでない。

(保管文書の廃棄)

第33条 課長は、毎年6月末日までにその所管に属する保管文書のうち、保存を必要とせず廃棄が適当な文書を調査し、保存の必要がないと認めるときは、これを廃棄するものとする。

(保存文書の廃棄)

第34条 文書主管課長は、毎年6月末日までに保存期間が満了した保存文書を調査するとともに、担当課に廃棄の依頼を行うものとする。

2 課長は、保存期間の延長の必要があると認められる文書がある場合は、文書主管課長に報告して処理するものとする。

3 保存文書の廃棄をするときは、文書主管課長の指示するところにより、これを廃棄するものとする。

4 課長は、前項の規定により保存文書を廃棄するときは、文書保存目録を確認し、漏れなく処理しなければならない。

(廃棄方法)

第35条 文書を廃棄するときは、速やかに機密等が漏れないような方法により処分するものとする。

第5章 雑則

(雑則)

第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市文書取扱規程(昭和44年臼杵市訓令第12号)又は野津町文書取扱規則(昭和41年野津町規則第8号)(次項においてこれらを「合併前の規程等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の規程等により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の規程等の例による。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第25号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月16日訓令第15号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第17号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月27日訓令第6号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第2号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月20日訓令第12号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この訓令の施行日前になされた起案、収受その他の処理に係る文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(臼杵市事務決裁規程の一部改正)

第3条 臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年7月30日訓令第6号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

(令和7年8月1日訓令第5号)

この訓令は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第16条関係)


略称

1

総務課

臼総

2

財務経営課

臼財

3

秘書・総合政策課

臼政

4

防災危機管理課

臼防

5

地域力創生課

臼創

6

契約・総務事務課

臼契総

7

DX戦略課

臼DX

8

市民生活推進課

臼野市

9

市民課

臼市

10

税務課

臼税

11

環境課

臼環

12

部落差別解消推進・人権啓発課

臼人

13

保険健康課

臼保

14

高齢者支援課

臼高

15

こども子育て課

臼子育

16

福祉課

臼福

18

建設課

臼建

19

上下水道課

臼上下水

20

産業観光課

臼産

17

都市デザイン課

臼都デ

21

農林振興課

臼野農

22

会計課

臼会

23

消防本部総務課

臼消本総

24

消防本部警防課

臼消本警

25

消防本部予防課

臼消本予

26

臼杵市消防署

臼署

27

臼杵市消防署野津分署

臼野署

別表第2(第30条関係)

保存期間

保存文書

第1種(30年保存)

1 条例、規則、諸規程及び関係書類

2 重要な事業計画及びその実施に関する書類

3 市の分合、境界、名称の変更、役所の位置その他市の沿革等に関する書類

4 財産、公の施設の設置、廃止及び市債に関する書類

5 任免及び賞罰に関する重要書類

6 訴訟及び異議の申立てに関する書類

7 議会の議決書及び会議録

8 重要な統計に関する書類

9 所轄行政庁の令達、通牒その他で特に重要な書類

10 事務引継に関する書類

11 重要な契約書

12 各種の原簿、土地台帳及び字図

13 その他重要なもので30年保存の必要があると認める書類

第2種(10年保存)

1 金銭の支払に関する証拠書類で特に重要なもの

2 行政執行上必要な統計資料に関する書類

3 原簿、台帳等で重要でない書類

4 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でない書類

5 請願、建議又は陳情で特に重要な書類

6 職員の給与に関する書類

7 表彰に関するもので重要でない書類

8 契約書で10年保存が必要なもの

9 その他10年保存の必要があると認める書類

第3種(5年保存)

1 行政執行上参考となる資料

2 建議又は陳情で重要でない書類

3 市税等賦課徴収に関する書類

4 金銭出納に関する書類

5 職員の諸願届で重要な書類

6 契約書で1種、2種以外のもの

7 その他5年保存の必要があると認める書類

第4種(3年保存)

1 文書の受付及び発送に関する書類

2 一般行政事務の施策に関するもの

3 会計経理に関する一般文書

4 その他3年保存を必要と認められるもの

第5種(1年保存)

第1種から第4種までに属しない書類

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

臼杵市文書管理規程

平成17年1月1日 訓令第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第5章 文書・公印
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第22号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成19年10月1日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年4月16日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第17号
平成24年4月1日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第6号
平成28年5月27日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
平成31年3月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第1号
令和4年3月23日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和5年10月20日 訓令第12号
令和6年7月30日 訓令第6号
令和7年8月1日 訓令第5号
令和8年4月1日 訓令第1号