○臼杵市有害鳥獣捕獲規則

平成17年1月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に関し、鳥獣の管理の目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)をしようとする者に係る許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(捕獲等の許可の申請者)

第2条 捕獲等の許可を申請できる者は、個人又は法人(市長が特に必要と認める者に限る。)とする。

(申請書類)

第3条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、臼杵市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年臼杵市規則第142号)第2条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)

(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号)

(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)

(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号)

(捕獲等に従事する者)

第4条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であって、銃器による捕獲等を行うもの

 法第55条第2項に規定する登録の有効期間内において現に同条第1項の登録(以下「狩猟者登録」という。)を受けている者

 法第55条第2項に規定する登録の有効期間外において直前の登録の有効期間内に狩猟者登録を受けていた者

 銃器を使用する従事者にあっては、直前の登録の有効期間を含む連続2年以上の登録の有効期間において銃器に係る狩猟者登録を受けた者とする。

(2) わな及び網による捕獲等を行う者

(3) 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第26条第1項に規定する森林管理局の主催する有害鳥獣捕獲等に関する研修を受け、これを履修した者(国有林野における捕獲等を行う者に限る。)

(実施状況の報告)

第5条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後30日以内に当該捕獲等の実施状況を有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有害鳥獣捕獲規則(平成7年臼杵市規則第6号)又は有害鳥獣駆除規則(平成7年野津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市有害鳥獣捕獲規則

平成17年1月1日 規則第143号

(平成30年1月16日施行)