○臼杵市主要振興野菜価格補償基金交付金要綱
平成17年1月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 本市は、市内野菜生産農家の経営安定を図るため、農業協同組合(以下「組合」という。)が設置する主要振興野菜価格補償基金(以下「基金」という。)の造成に要する経費に対して予算の定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象経費及び交付額)
第2条 前条の交付金の対象とする経費及び交付額は、次のとおりとする。
(1) 交付対象経費は、大分県野菜価格安定対策事業(以下「県事業」という。)の補償対象となったもののうちピーマン、ニラ、カボス及びトマトで、その補償金が補償基準に満たない額を補てんする目的で積み立てる額とする。
(2) 交付金額は、予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第3条 交付の申請は、規則第5条の規定によるものとする。ただし、組合は申請に先立ち、県事業による補償実績等により事前に市長と協議するものとする。
(交付の条件)
第4条 交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 基金管理規程を設け運用すること。
(2) 基金管理規程の制定及び改廃は、市長の承認を受けること。
(3) 県事業の要綱に変更があった場合、市長に報告し、取扱いについて協議し、承認を受けること。
(4) 基金を管理する口座を設けるとともに、年度を通じ積立て及び支払に関する帳簿を備え、交付を受けた後5年間整備保管すること。
(5) 対象農家への支払に当たって、交付積立額に不足又は過剰を生じる場合は、あらかじめ市長に報告するとともに、その取扱いについて承認を受けること。
(6) この基金で行う補償に関して農家との間で生じた問題は、組合が責任をもって解決すること。
(7) 組合は、積立て及び農家への支払が完了した日から20日以内にその実績を市長に提出すること。
(交付の方法)
第6条 交付金の交付は、精算払により行うものとする。
(交付金の返還)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の全部又は一部の返還を組合に求めることができるものとし、組合はこれに応じなければならないものとする。
(2) 臼杵市及び組合が、この告示に基づく交付金及び補償事業を廃止したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。