○臼杵市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市農村環境改善センター条例(平成17年臼杵市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 農村環境改善センター(以下「センター」という。)の使用の範囲は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 農業経営、技術改善及び実習に関すること。

(2) 農業機械の研修に関すること。

(3) 保健相談及び各種検診に関すること。

(4) レクリェーション等健康の増進及び体位の向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修及び会議等に関すること。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農村環境改善センター使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、農村環境改善センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(特別の設備及び造作の届出)

第6条 条例第8条の規定により特別の設備及び造作の許可を受けようとする者は、特別の設備又は造作の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の報告)

第7条 使用者は、センターの建物、附属設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年臼杵市規則第2号)又は野津町農村環境改善センター管理運営規則(昭和60年野津町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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臼杵市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年1月1日 規則第145号

(平成17年1月1日施行)