○臼杵市農産加工所条例施行規則

平成17年1月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市農産加工所条例(平成17年臼杵市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により加工所の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農産加工所使用許可申請書(様式第1号)を市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用の許可の申請の受付期間は、使用しようとする日の前日までとする。

(使用許可書の交付)

第3条 市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)は、加工所の使用を許可したときは、農産加工所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用した部屋の清掃並びに整理及び整とん

(2) 使用した設備の原状回復

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(損傷及び滅失の報告)

第5条 使用者は、加工所の建物若しくは加工所の施設を損傷し、又は滅失したときは、農産加工所損傷・滅失届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(読替規定)

第6条 条例第3条の規定により、指定管理者に加工所の管理を行わせる場合は、様式第1号及び様式第2号中「臼杵市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市農産加工所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年臼杵市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日規則第233号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市農産加工所条例施行規則

平成17年1月1日 規則第146号

(令和3年3月26日施行)