○臼杵市農産加工所条例施行規則
平成17年1月1日
規則第146号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市農産加工所条例(平成17年臼杵市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する使用の許可の申請の受付期間は、使用しようとする日の前日までとする。
(使用許可書の交付)
第3条 市長(指定管理者が指定されている場合は指定管理者)は、加工所の使用を許可したときは、農産加工所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用した部屋の清掃並びに整理及び整とん
(2) 使用した設備の原状回復
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める事項
(損傷及び滅失の報告)
第5条 使用者は、加工所の建物若しくは加工所の施設を損傷し、又は滅失したときは、農産加工所損傷・滅失届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、加工所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市農産加工所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年臼杵市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月22日規則第233号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。


