○臼杵市森林等の火入れに関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市森林等の火入れに関する条例(平成17年臼杵市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときはその所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行う場合には、請負契約書又は委託契約書の写し
(許可等の通知)
第3条 市長は、火入れの許可をするときは、森林等火入許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、火入れを許可しないときは、理由を記載した書面により申請者に通知するものとする。
(許可対象面積の特例)
第5条 条例第8条ただし書の規定により1回の許可対象面積を超えて火入れの許可をすることができる場合は、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い完全に消火したことを確認してから次の区画に火入れを行う場合とする。
(火入責任者の義務)
第6条 条例第10条の火入責任者は、火入れの現場において直接火入れの実施の指揮監督に当たるとともに、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 防火帯及び火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認して火入れを行うこと。
(2) 火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ火入従事者を火入現場から退去させないこと。
(3) 消火に必要な器具を準備し、火入従事者に携行させること。
(4) 火入れに際し、許可証を携帯すること。
(火入従事者の配置)
第7条 条例第11条の火入従事者は、火入地の周囲20メートルごとに1人以上の割合で配置しなければならない。
(防火帯の設置)
第8条 条例第12条に規定する防火帯は、次に掲げるところにより設置しなければならない。
(1) 防火帯の設置場所は、火入地の周囲とする。
(2) 防火帯の幅は、7メートル以上とする。ただし、火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上とする。
(3) 防火帯の中の立木その他の可燃物は、除去して延焼のおそれがないようにすること。
(火入方法)
第9条 火入れに当たっては、風速、湿度等からみて延焼のおそれのない静穏な日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、火入れに関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。


