○臼杵市林業研修集会所条例施行規則
平成17年1月1日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市林業研修集会所条例(平成17年臼杵市条例第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可の申請)
第2条 臼杵市林業研修集会所(以下「集会所」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業研修集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、集会所の使用を許可したときは、林業研修集会所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
(損傷及び亡失の届)
第4条 使用者は、集会所の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を、林業研修集会所施設器具損傷(亡失)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。


