○臼杵市林業研修集会所条例施行規則

平成17年1月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市林業研修集会所条例(平成17年臼杵市条例第164号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 臼杵市林業研修集会所(以下「集会所」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林業研修集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、集会所の使用を許可したときは、林業研修集会所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(損傷及び亡失の届)

第4条 使用者は、集会所の施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を、林業研修集会所施設器具損傷(亡失)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市林業研修集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年臼杵市規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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臼杵市林業研修集会所条例施行規則

平成17年1月1日 規則第150号

(平成17年1月1日施行)