○臼杵市漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市漁港管理条例(平成17年臼杵市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)によらなければならない。

(行為制限区域における制限行為の承認の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により市長の承認を受けようとする者は、制限行為承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 位置表示図

(2) 工作物の設計書又は土砂採取の深さ、平面積を示す図面若しくは掘削設計図

(行為制限区域内における自由行為)

第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 水産加工又は漁具乾燥に要する工作物を仮設する場合

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管に要する工作物を仮設する場合

(3) 船舶の巻き揚げ、誘導に要する機械又は工作物を仮設する場合

2 前項各号に掲げる行為をした者は、着手の日から5日以内に仮設物設置届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)

第5条 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の荷役許可申請)

第6条 条例第7条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等の荷役許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第7条 条例第7条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(利用調整区域内における漁港施設の制限外利用の許可申請)

第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設制限外利用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(漁港施設の利用の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出は、漁港施設利用届(様式第7号)によらなければならない。

(漁港施設占用の許可申請)

第10条 条例第12条第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁港施設占用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(漁港施設の使用許可申請)

第11条 条例第13条第1項の規定により許可を受けようとする者は、漁港施設使用許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第12条 条例第13条第3項の規定による使用の期間は、同条第1項の規定による許可のあった日(以下「許可日」という。)から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までとする。

(1) 漁船 許可日から2年が経過した日が属する年度の3月31日

(2) 漁船以外のもの 許可日が属する年度の3月31日

(制限の対象外とする船舶)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める船舶は、次の各号に掲げる船舶とする。

(1) 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する船舶その他の公用船

(2) 救助船

(3) 避難船

(4) 工事に従事する船舶

(5) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶

(入出港の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、入(出)港届(様式第10号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市漁港管理条例施行規則(昭和52年臼杵市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 臼杵市漁港管理条例の一部を改正する条例(令和3年臼杵市条例第11号)附則第3項に規定する規則で定める使用料の納付については、令和4年度分に係る使用料から納付を開始するものとし、令和4年3月31日までの使用許可に係る取扱いについては、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

危険物の種類

区分

内容

爆発物

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬、火工品及び爆薬

2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガス

その他の危険物

1 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物

2 毒物

3 劇物

4 腐しょく性物質

衛生上有害と認められるもの

1 塵埃

2 汚物

3 腐敗物

4 感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いのあるもの

5 その他衛生上有害と認められるもの

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臼杵市漁港管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第151号

(令和3年4月1日施行)