○臼杵市漁港管理条例施行規則
平成17年1月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市漁港管理条例(平成17年臼杵市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置表示図
(2) 工作物の設計書又は土砂採取の深さ、平面積を示す図面若しくは掘削設計図
(行為制限区域内における自由行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水産加工又は漁具乾燥に要する工作物を仮設する場合
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管に要する工作物を仮設する場合
(3) 船舶の巻き揚げ、誘導に要する機械又は工作物を仮設する場合
(停係泊禁止区域における停係泊の許可申請)
第5条 条例第6条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、停係泊許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用調整区域内における漁港施設の制限外利用の許可申請)
第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、漁港施設制限外利用許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 漁船 許可日から2年が経過した日が属する年度の3月31日
(2) 漁船以外のもの 許可日が属する年度の3月31日
(1) 国又は地方公共団体が所有し、又は管理する船舶その他の公用船
(2) 救助船
(3) 避難船
(4) 工事に従事する船舶
(5) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項の船舶運航事業の用に供する船舶
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市漁港管理条例施行規則(昭和52年臼杵市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 臼杵市漁港管理条例の一部を改正する条例(令和3年臼杵市条例第11号)附則第3項に規定する規則で定める使用料の納付については、令和4年度分に係る使用料から納付を開始するものとし、令和4年3月31日までの使用許可に係る取扱いについては、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
危険物の種類
区分 | 内容 |
爆発物 | 1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬、火工品及び爆薬 |
2 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に規定する高圧ガス | |
その他の危険物 | 1 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物 |
2 毒物 | |
3 劇物 | |
4 腐しょく性物質 | |
衛生上有害と認められるもの | 1 塵埃 |
2 汚物 | |
3 腐敗物 | |
4 感染症毒に汚染し、又は汚染の疑いのあるもの | |
5 その他衛生上有害と認められるもの |









