○臼杵市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年臼杵市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第2号の行為 法定外公共物の使用許可申請で、水路上の通路橋については、原則として1戸1箇所の通路幅は4メートルまでとする。ただし、商店、工場、事業所等については、規模、敷地面積等により、1箇所の通路幅8メートルを限度に2箇所まで許可することができる。この場合において、隣接利用者、水利組合及び地区区長の同意を必要とする。
(2) 条例第4条第3号の行為 里道の形状変更申請で30センチメートルまでの切り盛り工事及び舗装工事を行う場合、工事施工者は市長に口頭により届け出るものとする。この場合において、里道の階段化及び横断勾配の変更並びにその他工事については、隣接土地所有者、農道管理者及び地区区長の同意を必要とする。
(3) 条例第4条第4号 水路の工事承認申請は、既設水路の従前の通水断面確保を絶対条件とするほか、隣接土地所有者、利用者、水利組合及び地区区長の同意を必要とする。
(里道及び水路維持補修工事の原材料支給)
第3条 条例第19条の規定により支給する原材料は、次のとおりとする。
(1) 生コンクリート
(2) アスファルト
(3) 常温合材
(4) 砕石
(5) 砂利
(6) 砂
(7) セメント
(8) コンクリート側溝
(9) ヒューム管
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
2 前項に掲げる原材料の必要支給数量は、市長が決定するものとする。
(災害復旧工事)
第4条 法定外公共物の係る国庫補助事業の農業用施設(農道、水路、溜池、頭首工等をいう。)災害復旧工事は、地元利用団体、利用組合又は利用者が採択の申請及び補助残負担金の負担を行うものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成13年臼杵市規則第27号)又は野津町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成15年野津町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年2月10日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

