○臼杵市準用河川管理条例
平成17年1月1日
条例第222号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他法令に別に定めるもののほか、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 準用河川 法第100条第1項及び法第6条に規定する河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。
(2) 河川管理施設 法第3条第2項に規定する施設をいう。
(3) 土石等 土石(砂を含む。)及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第15条に指定するものをいう。
(4) 河川区域 法第6条第1項に規定する次の区域をいう。
ア 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生育の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により、一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
イ 河川管理施設の敷地である土地の区域
ウ 堤外の土地(政令で定めるこれに類する土地及び政令で定める遊水池を含む。)の区域のうち、第1号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるとして市長が指定した区域
(準用河川の指定)
第3条 市長が必要があると認める前条の河川を準用河川に指定することができるものとする。
2 前項の指定を行った場合は、市長は政令第55条の規定により次の手続を行わなければならないものとする。
(1) 準用河川を指定する場合は、水系ごとにその名称と区間を市長が公示する。
(2) 公示内容は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条の規定により指定区間の起点及び終点を明らかにするものとする。
ア 大字、小字及び地番
イ 一定の地物、施設又は工作物
ウ 平面図
3 準用河川の指定と同時に指定の内容を知事及び国土交通大臣に報告するものとする。
(河川台帳の調書の作成)
第4条 河川台帳の調書の作成は、法第12条第2項及び政令第4条の規定を準用する。
(河川現況台帳)
第5条 河川現況台帳の作成は、法第12条第3項及び政令第5条の規定を準用する。
(水利台帳)
第6条 水利台帳の作成は、政令第6条の規定を準用する。
(流水の占用の許可)
第7条 準用河川の流水を占用しようとするときは、法第23条の規定に準じ市長の許可を受けなければならない。
(土地の占用)
第8条 準用河川区域内の土地を占用しようとする者は、法第24条の規定に準じ、市長の許可を受けなければならないものとする。
(土石等の採取の許可)
第9条 準用河川区域内の土地において土石(砂利を含む。)を採取しようとする者は、法第25条に定めるところによる。
(工作物の新築等の許可)
第10条 準用河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならないものとする。
(土地の掘削等の許可)
第11条 準用河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹林の伐採をしようとする者は、市長の許可を受けなければならないものとする。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。
(占用の料金)
第14条 第7条から第11条までの規定による許可を受けた者は、臼杵市普通河川占用料等徴収条例(平成17年臼杵市条例第170号)の定めるところにより占用料、使用料又採取料を納めなければならない。
(不法占用)
第15条 準用河川の法第1条の目的に違反する反則行為及び不法占用については、法第75条に規定する監督処分を準用するものとする。
(準用規定)
第16条 この条例に定めのない事項は、法及び政令、その他の条例、規則等の規定を準用するものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長がその都度定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。