○臼杵市普通河川管理条例
平成17年1月1日
条例第169号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、普通河川における工事その他の行為を規制し、もって公共の利益を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「普通河川」とは、河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない流水・水面及びその敷地で市長の認定したもの並びにその区域内に設けられた堤防、護岸、水制ダム、水門、閘門、樋門その他流水から生ずる公益を増進し、又は危害を予防し、若しくは軽減するための施設をいう。
(告示)
第3条 市長は、前条の規定による認定をしたときは、当該河川名、起点、終点その他必要な事項を告示しなければならない。
(禁止事項)
第4条 普通河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 普通河川敷地に土石、ごみ、汚物等をみだりに投棄し、又はたい積すること。
(2) 道路兼用でない堤防上に自動車及び荷車を通行させること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に障害を及ぼすおそれのある行為
(制限事項)
第5条 普通河川において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 普通河川に近接して土地を掘削し、その他土地の形状を変更すること。
(2) 敷地に固着して工作物を設置すること。
(3) 敷地(私有地を除く。)又は流水を営業用として使用し、又は占用すること。
(4) 敷地内において土石、砂利、砂等を採取すること。
(5) 敷地を埋め立て、又は耕作すること。
(6) 敷地に竹木等を栽植すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状に著るしく影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可の期間)
第7条 市長は、第5条の規定により許可をする場合においては、5年以内の期間を定めて許可しなければならない。ただし、水力発電、かんがい等長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合においては、30年以内とすることができる。
(許可事項の変更)
第8条 許可を受けた者が、その許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由を付け、市長の承認を受けなければならない。
(許可の取消しその他の処分)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由のあるときは、許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可を受けた者が許可の条件に違反したとき。
(2) 不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 普通河川に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(4) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第10条 許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可が取り消されたときは、速やかに普通河川を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合又は市長が別に指示した場合においては、この限りでない。
(占用の料金)
第11条 第5条の規定により許可を受けた者は、臼杵市普通河川占用料等徴収条例(平成17年臼杵市条例第170号)の定めるところにより占用料、使用料又は採取料を納めなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。