○臼杵市普通河川管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市普通河川管理条例(平成17年臼杵市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 河川占用(使用)(工作物設置)許可申請書(様式第1号)

(2) 河川生産物採取許可申請書(様式第2号)

(3) 河川浚渫しゅんせつ(掘削)許可申請書(様式第3号)

(4) 工作物新築(改築)(除却)許可申請書(様式第4号)

(5) 河川付近地の行為制限に関する許可申請書(様式第5号)

第3条 河川の占用又は使用の期間満了後引き続き占用し、又は使用しようとするときは、期間満了1月前までに新たに許可の申請をしなければならない。

(不許可処分)

第4条 市長は、条例第5条及び第7条第1項の規定により許可をする場合において、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしない。

(1) 河川使用の方法が河川の保全上支障があるとき。

(2) 河川の使用によって生ずる利益が、当該河川使用によって生ずる損失を補うに足りないとき。

(3) 申請者が河川使用の目的を確実に達するに足りる資力がないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益上支障があるとき。

(許可指令書の交付)

第5条 河川の占用、河川の使用、工作物の設置及び河川生産物の採取許可又は河川付近地における許可等すべて市長の行う許可については、許可の指令書(様式第6号)を交付する。

(許可事項の変更)

第6条 条例第8条の規定により許可事項の変更の承認を受けようとするときは、河川許可事項変更承認申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 許可を受けた者が許可に係る行為を中止し、廃止し、又は完了したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継)

第7条 許可を受けた者が死亡し、又は許可を受けた法人が合併したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは新たに成立した法人の代表者は、相続人又は法人成立の日から1月以内に権利義務承継申請書(様式第8号)に戸籍抄本又は登記簿抄本又は登記事項証明書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(許可に伴う義務)

第8条 許可を受けた者は、市長の指示に従い、河川占用若しくは使用の区域及びその区域内の河川附属物を保護し、異状を認めたときは速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

第9条 許可を受けた者の責任に帰すべき事由によって、河川の附属物又は工作物を損傷したときは、直ちに市長にその旨を届け出てその指示に従い、これを修理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市普通河川取締条例施行規則(昭和33年臼杵市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第199号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市普通河川管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第157号

(令和3年3月26日施行)