○臼杵市都市公園条例

平成17年1月1日

条例第173号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置(第2条~第19条)

第3章 都市公園の管理(第20条~第34条)

第4章 雑則(第35条~第41条)

第5章 罰則(第42条~第45条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める技術的基準は、次条及び第4条に定めるとおりとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第3条 都市公園の都市計画区域内住民1人当たりの敷地面積の標準は10m2(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10m2から当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地住民1人当たりの敷地面積の標準は5m2(当該市街地に市民緑地が存するときは、5m2から当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 臼杵市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて当市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げる基準に従った配置及び規模とするものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び当市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)

第6条 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第5条の2第1項の公募対象公園施設を設ける場合又は都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「施行令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 施行令第6条第1項第2号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 施行令第6条第1項第3号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 施行令第6条第1項第4号に掲げる場合にあっては、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第6条の2 施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第7条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項及び第2項の規定に基づく条例で定める基準は、次条から第19条までに定めるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第8条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、次条から第19条までの規定によらないことができる。

(園路及び広場)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第17条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、幅が80センチメートル以上で、かつ、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第14条第2項第15条及び第16条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第10条第1項第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第14条第2項第15条及び第16条の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第13条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第14条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第15条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、幅が80センチメートル以上で、かつ、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第16条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第14条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(掲示板及び標識)

第18条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第19条 第9条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第9条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

第3章 都市公園の管理

(行為の制限)

第20条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第21条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第22条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は公告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめ置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に利用すること。

(9) たき火その他みだりに火気を使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公衆の安全又は都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第23条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(都市公園及び公園施設)

第24条 臼杵市の設置する都市公園及び公園施設は、別表第1のとおりとする。

(有料公園施設)

第25条 市が設置する都市公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1の3の表に掲げるとおりとする。

(指定管理者)

第26条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第27条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 都市公園の維持管理及び利用許可に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、都市公園の管理上市長が必要と認める業務

(有料公園施設の利用時間)

第28条 有料公園施設は、引き続き3日以上利用することができない。

2 有料公園施設の利用時間は、次のとおりとする。

有料公園施設

利用時間

臼杵市民球場

午前8時30分から午後9時30分まで

多目的グラウンド

午前8時30分から午後9時30分まで

テニスコート

午前8時30分から午後9時30分まで

3 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に第1項の利用期間及び前項の利用時間を変更することができる。

(有料公園施設の休日)

第29条 有料公園施設の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第30条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第31条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第32条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第33条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2又は別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第4章 雑則

(届出)

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第36条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第20条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の利用」という。)の期間が3月を超えない場合においては、都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 都市公園の利用の期間が3月を超える場合においては、次に掲げる期間の区分により、初期の分は利用の許可の際、次期以降の分は当該各期の始に徴収する。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 使用料の額が、月を単位として定められている場合において、都市公園の利用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。

4 有料公園施設の使用料は、市長の指定する期間内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第37条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は全部若しくは一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第38条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第39条 第20条から第37条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(利用料金の収受等)

第40条 第26条の規定により指定管理者に有料公園施設の管理を行わせる場合における当該有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項の場合における当該有料公園施設に係る第33条第36条及び第37条の規定については、第33条の見出し中「使用料」とあるのは「使用料及び利用料金」と、同条中「別表第2及び別表第3に定める使用料」とあるのは「別表第2に定める使用料及び別表第3に定める額の範囲内で、市長の承認を得て、第26条に規定する指定管理者が定める額の利用料金(前項に規定する利用料金をいう。第36条及び第37条において同じ。)」と、第36条の見出し中「使用料」とあるのは「使用料及び利用料金」と、同条第4項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第37条の見出し中「使用料」とあるのは「使用料及び利用料金」と、同条中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」と、「使用料」とあるのは「当該使用料又は利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第34条第1項又は第3項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第22条(第39条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第34条第1項又は第2項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第43条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(権限の代行)

第45条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市都市公園条例(昭和32年臼杵市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月22日条例第261号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成21年3月4日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第27号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に許可を受けた占用に係る使用料の支払いその他の臼杵市都市公園条例に基づく行為は、なお従前の例による。

(令和8年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第24条、第25条関係)

1 都市公園

名称

所在地

臼杵公園

臼杵市大字臼杵字丹生島91番地

仲よし子供公園

臼杵市大字臼杵8の1番地

市浜川添公園

臼杵市大字市浜字後川1023番地

臼杵市総合公園

臼杵市大字諏訪字北ヶ迫790番地

臼杵石仏公園

臼杵市大字中尾字山王山外

2 公園施設

都市公園名

公園施設の種類及び名称

臼杵公園

園路及び広場、ブロンズ像、休憩所、擬木ベンチ、遊戯施設、便所、外さく、弓道場

仲よし子供公園

広場、擬木ベンチ、遊戯施設、便所、外さく

市浜川添公園

広場、擬木ベンチ、遊戯施設、便所

臼杵市総合公園

子供公園、駐車場、展望台、園路、沈砂池、法面、花見広場

臼杵石仏公園

石仏観覧施設、広場

3 有料公園施設

公園の名称

施設の名称

臼杵市総合公園

臼杵市民球場、多目的グラウンド、テニスコート

別表第2(第33条関係)

区分

使用料

第20条第1項各号に掲げる行為をする場合

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル

1日につき 55円

興行

1平方メートル

1日につき 22円

競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのための都市公園の全部又は一部の独占利用

10平方メートル

1日につき 22円

公園施設を設置する場合

売店、駐輪場又は法第7条第2項の社会福祉施設

10平方メートル

1月につき 30円

都市公園を占用する場合

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に掲げるもの

電気通信事業法施行令別表第1宅地の欄に定める額の例による。

前項に定めるもの以外のもの

臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)別表に定める額の例による。

別表第3(第33条関係)

施設名

区分

単位

金額

臼杵市民球場

アマチュアスポーツに使用する場合

中学生以下

1時間

880円

高校生

1時間

1,100円

一般

1時間

1,320円

ただし、観客から入場料を徴収する場合には、1日当たり上記金額に1人当たりの最高入場料金を100倍した額を加算する。

その他に使用する場合

1時間

5,230円

ただし、観客から入場料を徴収する場合には、1日当たり上記金額に1人当たりの最高入場料金を200倍した額を加算する。

臼杵市民球場附属設備

放送設備一式

1時間

550円

スコアボード

全部表示

1時間

660円

得点・判定表示

1時間

330円

会議室

1時間

220円

冷暖房

1時間

770円

臼杵市民球場夜間照明施設

アマチュアスポーツに使用する場合

全点灯

1時間

7,810円

6割点灯

1時間

5,720円

4割点灯

1時間

4,070円

その他に使用する場合

全点灯

1時間

22,000円

6割点灯

1時間

16,500円

4割点灯

1時間

11,000円

多目的グラウンド

半面を利用する場合

[Aコート又はBコート]

中学生以下

1時間

330円

高校生

1時間

440円

一般

1時間

550円

夜間照明施設

1時間

2,010円

全面を利用する場合

[Aコート+Bコート]

中学生以下

1時間

660円

高校生

1時間

880円

一般

1時間

1,100円

夜間照明施設

1時間

4,020円

直線レーン(全天候舗装部分)のみを利用する場合

1時間

110円

テニスコート

一面

高校生以下

1時間

110円

一般

1時間

220円

照明設備

1面1時間

440円

備考

1 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含める。

2 1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなして使用料を計算する。

3 常設電灯以外の特別電力を使用するときは、別途実費を徴収する。

4 一般と中学生以下とで構成されている団体が利用する場合は、一般の使用料とする。また、一般と高校生とで構成されている団体が利用する場合も同じとする。

5 市内居住者以外の者の利用については、使用料の額の2割増とする。

臼杵市都市公園条例

平成17年1月1日 条例第173号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年1月1日 条例第173号
平成17年9月22日 条例第261号
平成21年3月4日 条例第2号
平成23年9月28日 条例第27号
平成23年12月21日 条例第31号
平成25年3月25日 条例第14号
平成25年12月20日 条例第37号
平成30年3月22日 条例第13号
令和元年7月2日 条例第1号
令和6年3月27日 条例第12号
令和8年3月25日 条例第5号