○臼杵市都市公園条例施行規則
平成17年1月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市都市公園条例(平成17年臼杵市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の許可の申請書 様式第3号
(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第4号
(3) 法第5条第1項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 様式第5号
(使用料の減免)
第3条 条例第37条に規定する規則で定める使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 学校教育団体又は社会教育団体が利用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、免除する。
(2) その他の団体が市又は臼杵市教育委員会の後援で利用する場合で、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセント(10円未満の端数は四捨五入とする。)を減額する。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認める場合に、減額し、又は免除することができる。
2 市長は、減額又は免除の決定をしたときは、その旨を使用料減免決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の不還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 天災、地変その他不可抗力により、利用ができなくなったとき。
(3) 市長が特に必要があると認めるとき。
3 市長は、還付の決定をしたときは、その旨を還付決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市都市公園条例施行規則(平成8年臼杵市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月7日規則第199号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年11月24日規則第238号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号 削除














