○臼杵市都市公園条例施行規則

平成17年1月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市都市公園条例(平成17年臼杵市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び許可書等の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の規定により提出すべき次の各号に掲げる申請書又は届書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第5条第1項に規定する公園施設の許可の申請書 様式第3号

(2) 法第5条第1項に規定する公園施設の管理の許可の申請書 様式第4号

(3) 法第5条第1項に規定する都市公園の占用の許可の申請書 様式第5号

(4) 条例第20条第1項に規定する都市公園の行為の許可の申請書 様式第6号

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第2条第3項に規定する許可事項の変更の許可の申請書 様式第7号

(6) 条例第35条第1号に規定する公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事の完了の届書 様式第8号

(7) 条例第35条第2号に規定する公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の廃止の届書 様式第9号

(8) 条例第35条第3号に規定する都市公園の原状の回復の届書 様式第10号

(9) 条例第35条第4号に規定する工事の完了の届書 様式第11号

(10) 条例第35条第5号に規定する所有権の移転又は抵当権の設定若しくは移転の届書 様式第12号

2 市長は、前項第1号から第5号までの申請に対し許可を行うときは、許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第37条に規定する規則で定める使用料の減額又は免除は、次のとおりとする。

(1) 学校教育団体又は社会教育団体が利用するときで、市長が特に必要があると認めるときは、免除する。

(2) その他の団体が市又は臼杵市教育委員会の後援で利用する場合で、市長が特に必要があると認めるときは、50パーセント(10円未満の端数は四捨五入とする。)を減額する。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認める場合に、減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免の申請及び決定通知)

第4条 条例第37条及び前条の規定により使用料の減額又は免除の申請をする者は、使用料減免申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、減額又は免除の決定をしたときは、その旨を使用料減免決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 天災、地変その他不可抗力により、利用ができなくなったとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付の決定をしたときは、その旨を還付決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市都市公園条例施行規則(平成8年臼杵市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月7日規則第199号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年11月24日規則第238号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号 削除

様式第2号 削除

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臼杵市都市公園条例施行規則

平成17年1月1日 規則第160号

(令和3年3月26日施行)