○臼杵市野津吉四六ランド吉四六公園施設管理規則
平成17年1月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市野津吉四六ランド施設条例(平成17年臼杵市条例第174号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、臼杵市野津吉四六ランド吉四六公園(以下「公園」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項に規定する使用の許可の申請の受付期間は、使用しようとする日の30日前から3日前までとする。
(使用許可書の交付)
第4条 市長は、公園施設の使用を許可したときは、野津吉四六ランド吉四六公園施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公園施設を使用しようとするときは、使用許可書を管理員又は職員に提示すること。
(2) 公園施設を使用しようとするときは、駐車場以外には駐車しないこと。
(3) 火気の使用に十分注意すること。
(4) 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設を清掃し、使用前の原状に回復すること。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第6条 条例第8条各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の申請書を提出しなければならない。この場合において、各申請書は臼杵市都市公園条例施行規則(平成17年臼杵市規則第160号。以下「規則」という。)の様式を準用する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 使用時間 | 備考 |
管理棟 | 午前8時30分から |
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吉四六の家 | 午前8時30分から |
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倉庫 | 午前8時30分から |
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庭園 | 午前8時30分から |
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遊戯施設 | 午前8時30分から |
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駐車場 | 午前8時30分から |
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休憩所 | 午前8時30分から |
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