○臼杵市野津吉四六ランド吉四六公園施設管理規則

平成17年1月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市野津吉四六ランド施設条例(平成17年臼杵市条例第174号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、臼杵市野津吉四六ランド吉四六公園(以下「公園」という。)の管理、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により公園の管理棟、吉四六の家、倉庫、庭園、遊戯施設、駐車場、休憩所及びシンボルタワー(以下「公園施設」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、野津吉四六ランド吉四六公園施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用の許可の申請の受付期間は、使用しようとする日の30日前から3日前までとする。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、公園施設の使用を許可したときは、野津吉四六ランド吉四六公園施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、条例に定める事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公園施設を使用しようとするときは、使用許可書を管理員又は職員に提示すること。

(2) 公園施設を使用しようとするときは、駐車場以外には駐車しないこと。

(3) 火気の使用に十分注意すること。

(4) 使用者は、使用を終了したときは、直ちに施設を清掃し、使用前の原状に回復すること。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 条例第8条各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の申請書を提出しなければならない。この場合において、各申請書は臼杵市都市公園条例施行規則(平成17年臼杵市規則第160号。以下「規則」という。)様式を準用する。

(1) 条例第8条第1号に該当のとき 公園施設設置許可申請書(様式第3号)

(2) 条例第8条第2号に該当のとき 公園施設管理許可申請書(様式第4号)

(3) 条例第8条第3号に該当のとき 公園占用許可申請書(様式第5号)

(4) 条例第8条第4号に該当のとき 公園内行為許可申請書(様式第6号)

(5) 条例第8条第5号に該当のとき 変更許可申請書(様式第7号)

2 市長は、前項各号の申請に対し許可を行うときは、許可書(様式第13号)を申請者に交付するものとする。この場合において、許可書は規則に定める様式を準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野津町吉四六ランド公園施設管理規則(昭和58年野津町市長規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設名

使用時間

備考

管理棟

午前8時30分から

 

吉四六の家

午前8時30分から

 

倉庫

午前8時30分から

 

庭園

午前8時30分から

 

遊戯施設

午前8時30分から

 

駐車場

午前8時30分から

 

休憩所

午前8時30分から

 

画像

画像

臼杵市野津吉四六ランド吉四六公園施設管理規則

平成17年1月1日 規則第161号

(平成17年1月1日施行)