○臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例施行規則

平成17年1月1日

規則第163号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例(平成17年臼杵市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 旧真光寺及び直良信夫生家の管理は産業観光課で、稲葉家土蔵の管理は都市デザイン課で行う。

(公開時間)

第3条 条例第3条の表に掲げる保全建物(以下「保全建物」という。)の公開時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(公開日)

第4条 保全建物の公開日は、周年とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公開をしない日を設けることができる。

(目的外使用の申請)

第5条 条例第7条第2項の規定により、保全建物の目的外の使用許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、保全建物目的外使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、保全建物の目的外使用を許可したときは、保全建物目的外使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 入場者及び目的外使用許可を受けた者が保全建物及びその附属施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに保全建物損傷・滅失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市二王座地区歴史環境保全建物の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年臼杵市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月19日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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臼杵市二王座地区歴史環境保全建物管理条例施行規則

平成17年1月1日 規則第163号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園等
沿革情報
平成17年1月1日 規則第163号
平成19年3月30日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第12号
令和6年1月19日 規則第2号