○臼杵市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年1月1日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市特定公共賃貸住宅条例(平成17年臼杵市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得の基準)
第2条 条例第6条第1項第2号の規定による特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であると市長が認めるものの所得基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。
(公募の例外)
第3条 条例第6条第1項第2号に規定する特別の事情とは、次に掲げるものとする。
(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除去
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項に規定する土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除去
(3) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条の規定に基づき事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の施行に伴う住宅の除去
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号の請書は、様式第3号によるものとする。
3 請書には、入居者に事故等不測の事態が生じた場合の連絡先となる者(以下「緊急連絡先」という。)を記載するものとする。この場合において、連帯保証人は、緊急連絡先を兼ねることができる。
4 市長は、特別な事情があると認められる者に対しては、請書に緊急連絡先についての記載を必要としないこととすることができる。
5 前項の請書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人等の変更)
第6条 条例第7条第2項の規定により入居者を受けた者(以下「入居決定者」という。)は、連帯保証人、条例第10条第1項第1号の保証業者(以下「保証業者」という。)又は緊急連絡先となる者(以下「連帯保証人等」という。)について、次の揚げるいずれかの事由が生じたときは、当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人等となる者を定め、連帯保証人等変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならい。
(1) 連帯保証人が死亡若しくは辞任の申出をしたとき又は連帯保証人による弁済額が極度額に達したとき。
(2) 保証業者に入居決定者の家賃の支払に係る債務を保証することを当該入居決定者が委託することを内容とする契約(以下「保証委託契約」という。)が終了したとき。
(3) 緊急連絡先が死亡又は辞任の申出をしたとき。
(4) 前各号の揚げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居者は、連帯保証人又は緊急連絡先が住所又は電話番号を変更したときは、速やかに連帯保証人又は緊急連絡先住所等変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(世帯員異動の届出)
第7条 入居者は、世帯員に出生、死亡又は転出による異動があったときは、速やかに世帯員異動届(様式第6号)に異動を証する書面を添えて市長に届け出なければならない。
2 特定公共賃貸住宅に入居後、基準日において所得が48万7,000円を超えると認定された入居者については、その次年度以降の入居者負担額は、別表第1に規定する家賃月額に相当する額とする。
(1) 地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により特定公共賃貸住宅について被害を受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(敷金の還付)
第11条の2 入居者が市営住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、入居者が市営住宅を明け渡した場合において、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする財務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金からこれを控除し、残金に敷金控除明細書(様式第9号の3)を添えて還付するものとする。
(住宅の用途変更及び承認)
第13条 条例第25条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅用途変更承認申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。
(住宅の模様替又は増築)
第14条 条例第26条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅の模様替又は増築の承認を得ようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替・増築承認申請書(様式第13号)により市長に申請しなければならない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年臼杵市規則第20号)又は野津町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年野津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年9月1日規則第26号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
名称 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 家賃月額 |
荒田団地特定公共賃貸住宅 | 平成14年度 | 中層耐火構造5階(一部4階)建 | 4 | 70,000円 |
戸上団地特定公共賃貸住宅 | 平成6年度 | 木造平屋建 | 5 | 43,000円 |
篠迫団地特定公共賃貸住宅 | 平成23年度 | 中層耐火構造3階 | 6 | 50,000円 |
別表第2(第10条関係)
1 荒田団地特定公共賃貸住宅
負担額区分 | 入居者の所得区分 | 金額 |
入居者負担額区分Ⅰ | 259,000円以下 | 55,000円 |
入居者負担額区分Ⅱ | 259,000円を超え387,000円以下 | 60,000円 |
入居者負担額区分Ⅲ | 387,000円を超え487,000円以下 | 65,000円 |
2 戸上団地特定公共賃貸住宅
負担額区分 | 入居者の所得区分 | 金額 |
入居者負担額区分Ⅰ | 259,000円以下 | 43,000円 |
入居者負担額区分Ⅱ | 259,000円を超え387,000円以下 | 43,000円 |
入居者負担額区分Ⅲ | 387,000円を超え487,000円以下 | 43,000円 |
3 篠迫団地特定公共賃貸住宅
負担額区分 | 入居者の所得区分 | 金額 |
入居者負担額区分Ⅰ | 259,000円以下 | 50,000円 |
入居者負担額区分Ⅱ | 259,000円を超え487,000円以下 | 50,000円 |























