○臼杵市排水設備等改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則
平成17年1月1日
規則第168号
(目的)
第1条 この規則は、臼杵市公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第180号)第2条第5号及び臼杵市特定環境保全公共下水道条例(平成17年臼杵市条例第184号)第3条第5号に規定する処理区域内(以下「区域内」という。)において、排水設備及びくみ取り便所等を水洗便所に改造し、公共下水道施設に接続しようとする者(法人を含む。以下「設置者」という。)に対し、必要な資金をあっせんするとともに、その資金のあっせんにより融資を受けた者に対し、利子補給を行うことによって公共下水道事業の普及を図り、もって環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(1) 改造工事 排水設備及びくみ取り便所等を水洗便所に改造し、公共下水道施設に接続するために行う便器及び洗浄用器具、浄化槽の改造等の工事並びにこれと同時に施行する排水管、排水渠その他の給排水施設の工事をいう。
(2) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。
(3) 融資金 改造資金のうち、市のあっせんにより金融機関から貸付けを受けた資金をいう。
(融資のあっせん)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、改造資金の融資のあっせんを行うものとする。
(融資の実施機関)
第4条 融資の実施機関は、本市と改造資金を融資する協定を締結した金融機関で、公示をもって指定した金融機関(以下「金融機関」という。)とする。
(損失補償)
第5条 市は、第3条に規定するあっせんに応じて行った融資により生じた金融機関の損失を補償するものとする。
(融資あっせん対象者)
第6条 融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を具備する者とする。
(1) 改造資金を一時に負担することが困難な者であること。
(2) 融資金の返済能力を有する者であること。
(3) 市税並びに下水道受益者負担金、特定環境保全公共下水道分担金及び下水道使用料を完納している者であること。
(4) 改造工事を行う建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(融資対象工事)
第7条 融資あっせんの対象となる工事は、下水の処理開始の公示の日から3年以内に行う改造工事とする。ただし、この期間に改造工事を実施できなかったことについて、相当の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(融資のあっせん額及び利率等)
第8条 改造資金の融資あっせん額は、1世帯につき50万円以内の額で市長が定める。
2 融資金の利率は、市と金融機関が協議して定めるものとする。
3 融資金の償還期間は、36月以内とする。
4 融資金の償還方法は、元利均等月賦償還とし、融資を受けた日の属する月の翌月から償還するものとする。ただし、繰上償還を妨げないものとする。
5 融資のあっせんを受けようとする者は、次に掲げる要件を具備する連帯保証人を立てなければならない。
(1) 市内に住所を有する者であること。
(2) 市長が相当の資産及び信用を有すると認めた者であること。
(3) 市税並びに下水道受益者負担金、特定環境保全公共下水道分担金及び下水道使用料を完納している者であること。
(融資のあっせん申請)
第9条 融資のあっせんを受けようとする者は、排水設備等改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請者及び連帯保証人の市税完納確認書
(2) 臼杵市公共下水道条例施行規則(平成17年臼杵市規則第166号)第5条第1項及び臼杵市特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成17年臼杵市規則第172号)第5条第1項に規定する排水設備等計画確認申請書又は当該工事に関する指定工事店の見積書
(3) 申請者が改造工事を行う建築物の所有者でない場合は、当該建築物の所有者の同意書(様式第2号)
(融資あっせん額の決定)
第12条 市長は、工費明細書の提出があったときは、融資あっせん額を決定し、排水設備等改造資金融資あっせん額決定通知書(様式第5号。以下「決定通知書」という。)により、申請者及び関係金融機関に通知するものとする。
(融資の申込み)
第13条 決定通知書を受けた者は、市長が決定通知書により指定した金融機関に決定通知書を提示して融資の申込みを行わなければならない。
(融資)
第14条 金融機関は、前条の規定による融資の申込みがあったときは、速やかに融資を行うものとする。
(融資の取消し等)
第15条 市長は、融資のあっせんを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、金融機関と協議の上融資あっせんの決定を取り消し、又は金融機関に融資を取り消すよう求めることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により融資を受けようとしたとき、又は融資を受けたとき。
(2) 融資金を改造工事以外の目的に使用したとき。
(3) 融資金の償還を怠ったとき。
2 金融機関は、前項の規定により融資を取り消した場合は、融資金の繰上償還を命ずることができる。
(届出の義務)
第16条 融資を受けた者又は連帯保証人が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた者又はその承継者は、速やかにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき、又は破産の申立てがあったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(利子補給)
第17条 市は、融資金の償還が終了した者に対して利子補給を行うものとする。
(1) 1年以内 100パーセント
(2) 1年を超え2年以内 80パーセント
(3) 2年を超え3年以内 60パーセント
3 前項の規定にかかわらず、融資を受けた者及びその者と生計を同じくする者の市民税が非課税で下水の処理開始の公示の日から3年以内に改造工事を完了した者に対する利子補給率は、100パーセントとする。
(利子補給の申請等)
第18条 利子補給を受けようとする者は、排水設備等改造資金融資利子補給交付金申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市水洗便所改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する規則(昭和58年臼杵市規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。







