○臼杵市公共下水道終末処理場条例施行規則

平成17年1月1日

規則第169号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市公共下水道終末処理場条例(平成17年臼杵市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第2条 臼杵終末処理場(以下「処理場」という。)は、上下水道課に所属するものとする。

(場長)

第3条 処理場に場長及び必要な職員を置く。

2 場長は、上司の命を受けて処理場の業務を掌理するとともに、処理場の業務を委託した場合においては、当該委託業者を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受けてその業務に従事する。

(事故の報告)

第4条 場長は、処理場に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(帳簿の備付け)

第5条 場長は、処理場の管理運営を適切に行うため、必要な帳簿を備えなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

臼杵市公共下水道終末処理場条例施行規則

平成17年1月1日 規則第169号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 規則第169号
平成23年3月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第15号