○臼杵市公共下水道終末処理場条例施行規則
平成17年1月1日
規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市公共下水道終末処理場条例(平成17年臼杵市条例第181号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 臼杵終末処理場(以下「処理場」という。)は、上下水道課に所属するものとする。
(場長)
第3条 処理場に場長及び必要な職員を置く。
2 場長は、上司の命を受けて処理場の業務を掌理するとともに、処理場の業務を委託した場合においては、当該委託業者を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受けてその業務に従事する。
(事故の報告)
第4条 場長は、処理場に重大な事故が発生したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。
(帳簿の備付け)
第5条 場長は、処理場の管理運営を適切に行うため、必要な帳簿を備えなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。