○臼杵市都市下水路条例
平成17年1月1日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「下水」及び「都布下水路」とは、法第2条に規定する下水及び都市下水路をいう。
(行為の許可等)
第3条 法第29条第1項の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は、事前に市長に届け出なければならない。
(許可を要しない軽微な変更)
第4条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可等)
第5条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して都市下水路の敷地又は施設を占用しようとする者は、規則で定める占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
第6条 市長は、前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。ただし、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件については、占用料を減額し、又は免除することができる。
2 前項の占用料の額及び徴収方法は、臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)の規定を準用する。ただし、水面の占用については、臼杵市普通河川占用料等徴収条例(平成17年臼杵市条例第170号)の規定を準用する。
(原状回復の義務)
第7条 占用者は、占用許可期間が満了したとき、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は次条の規定により原状回復を命じられたときは当該占用物件を除去し、都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは、この限りでない。
2 市長は、占用者に対して、前項に規定する原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な行為により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条第1項に規定する許可を受けないで法第29条第1項の行為を行った者
(2) 詐欺その他不正な行為により第3条第1項に規定する許可を受けた者
(3) 第7条第2項の規定による指示に従わなかった者
2 詐欺その他不正な行為により第6条に規定する占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行の日の前日までの占用の許可に係る合併前の条例の規定による占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。