○臼杵市都市下水路条例施行規則

平成17年1月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市都市下水路条例(平成17年臼杵市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条の規定による行為の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の変更をしようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 設備又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、物件設置(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(占用の許可等)

第3条 条例第5条の規定による占用の許可を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用許可(継続)申請書(様式第3号)に次に掲げる図面及び書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の許可書又は同意書

2 占用の許可期間は、5年以内とする。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合においては、30年以内とすることができる。

3 前項の占用の許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前から当該期間が満了するまでの間に、第1項に規定する都市下水路敷地等占用許可(継続)申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第1項及び前項の規定による占用許可の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めるときは都市下水路敷地等占用許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(権利義務の承継)

第4条 前2条に規定する許可を受けた者は、次項に掲げる場合を除いて、当該許可に係る権利を他の者に譲渡することはできない。

2 許可を受けた者が死亡した場合又は法人において代表者の変更があった場合は、当該権利義務承継者は、1月以内に権利義務承継届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する権利義務の承継者は、当該権利を他の者に譲渡することはできない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市都市下水路条例施行規則(昭和61年臼杵市規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市都市下水路条例施行規則

平成17年1月1日 規則第171号

(令和4年3月23日施行)