○臼杵市特定環境保全公共下水道条例

平成17年1月1日

条例第184号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条~第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条・第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条~第20条)

第5章 雑則(第21条~第29条)

第6章 罰則(第30条~第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する特定環境保全公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 本市の健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全を図るため、公共下水道を設置する。

2 公共下水道の名称及び区域等は、次のとおりとする。

名称

臼杵市特定環境保全公共下水道

区域

臼杵市野津町大字野津市のうち、1区・2区・3区・4区・5区・6区・7区・8区・9区・板屋・竹下・野口

大字宮原のうち、日当・寺小路・原口団地・大久保団地・篠迫団地

大字山頭のうち、八熊・持丸の一部

大字吉田のうち、仮屋

大字前河内のうち、迫の一部

終末処理場の名称及び位置

名称

野津浄化センター

位置

臼杵市野津町大字宮原4452番地

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水(以下「汚水」という。)をいう。

(2) 公共下水道 下水を排除し、又は処理するために市が設置する下水道で、法第2条第3号に規定するものをいう。

(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の共用開始を公示した区域をいう。

(5) 処理区域 排水区域のうち、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、市長がその処理開始を公示した区域をいう。

(6) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ及びその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(11) 使用者 排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収のため区分されたおおむね1月の期間をいう。

(14) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(15) 公共ます 排水設備と取付管を連結するますをいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(人)

排水管の内径(ミリメートル)

排水管の勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更については、事前にその旨を市長に届け出ることをもって確認を受けたものとみなす。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備等の工事の施行)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、規則で定めるところにより市長が指定した工事施行業者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したと認めたときは、規則で定める検査済証及び検査済票を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7又は法第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条第1項第4号に該当する水質又は政令第9条の8若しくは政令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下次条において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置)

第12条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続的に排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置しなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質若しくは項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(水質管理者責任制度)

第15条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第17条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月分を市長の定める期日までに使用者から納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、市長が必要があると認める場合は、2月ごとに区分して徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、土木建築工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において市長が必要があると認めるときは、概算により使用料を前納させることができる。

4 前項の使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要があると認めるときは、これを精算する。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水量に応じ、別表に定めるところにより算出した額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)とする。

2 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。

(汚水量の算定)

第19条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その水の使用の態様その他の事情を考慮して市長が認定する使用水量をもって汚水量とする。

(3) 氷雪製造業その他の営業で使用する水の量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、申告に基づいて市長が認定する。

(資料の提出)

第20条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(特別の必要による公共下水道の新設等に対する費用の負担)

第21条 公共下水道の公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(違反工事の施行者に対する措置)

第22条 市長は、排水設備設置義務者が第2章の規定に違反して排水設備等の新設等を行ったときは、期限を付して撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の撤去又は改築の費用は、当該排水設備設置義務者が負担するものとする。

3 市長は、第1項の規定による違反工事を行ったことにより公共下水道の機能を阻害し、又は損害を与えた排水設備設置義務者にその損害の賠償を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(軽微な変更の範囲)

第24条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第23条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 占用料の額及び徴収方法は、臼杵市道路占用条例(平成17年臼杵市条例第168号)の規定を準用する。ただし、水面の占用については、臼杵市普通河川管理条例(平成17年臼杵市条例第169号)の規定を準用する。

(占用許可の取消し等)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市は、前項の規定による処分(第3号に掲げる事由による処分を除く。)によって占用者に損失を及ぼすことがあっても、その責めは負わない。

(原状回復の義務)

第27条 第25条第1項の占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第25条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復に関し、必要な指示をすることができる。

(使用料等の減免)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用料又は占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減額又は免除を受けたときは、市長は、これを取り消すことができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第10条第1項又は第2項の規定による届出を怠った者

(4) 第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定に違反して、し尿を公共下水道に排除した者

(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第23条又は第25条の規定による許可を受けないで当該各条に規定する行為をした者

(8) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

第31条 詐欺その他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野津町特定環境保全公共下水道条例(平成12年野津町条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの合併の条例の規定による使用料又は手数料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年1月28日条例第228号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の臼杵市特定環境保全公共下水道条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正前の臼杵市特定環境保全公共下水道条例の別表の規定により支払われた1月分の使用料と改正後の条例の別表の規定による1月分の使用料に差額がある場合は、2月分の使用料を調整して徴収するものとする。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年12月13日条例第41号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

種別

区分

汚水量

金額

し尿生活雑排水

基本料金

7立方メートルまで

1,210円

超過料金(1立方メートルにつき)

7立方メートルを超え15立方メートルまで

165円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え45立方メートルまで

187円

45立方メートルを超える部分

198円

臼杵市特定環境保全公共下水道条例

平成17年1月1日 条例第184号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第184号
平成17年1月28日 条例第228号
平成25年12月20日 条例第39号
令和元年7月2日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第41号