○臼杵市公共下水道公共ます設置要綱

平成17年1月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市公共下水道条例施行規則(平成17年臼杵市規則第166号)及び臼杵市特定環境保全公共下水道条例施行規則(平成17年臼杵市規則第172号)(以下これらを「規則」という。)第3条に規定する公共ますの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置数)

第2条 規則第3条第2項に規定する受益者の所有又は地上権等の目的となっている土地一筆の面積が500平方メートルを超える場合の公共ますの設置数は、次の表に定めるところによる。また、当該工事に要する費用は、市の負担とする。

土地一筆の面積

公共ます設置数

500m2を超え750m2未満

2箇

750m2以上1000m2未満

3箇

1000m2以上

必要に応じ市長が決定する。

(特別設置)

第3条 前条に規定する土地一筆の面積が500平方メートル以下であっても、当該受益者が2箇以上の設置を希望する場合の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 当該公共ますの設置費用は、全額受益者の負担とする。

(2) 原則として当該工事は、市が発注するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(3) 特別に設置した公共ますは、設置後市に帰属するものとする。

(分筆された土地)

第4条 公共下水道の供用開始の公示後に2以上に分筆された土地について、市長が必要があると認める場合は、市の負担において公共ますを設置する。

(公道からの敷設替え)

第5条 公共汚水ます設置位置申請書により位置確認が困難である公道内に設置されている公共ますの宅地内への敷設替え工事に要する費用は、市の負担とする。

(開発行為等の敷設替え)

第6条 開発行為及び土地区画整理事業等で敷設された公共ますの敷設替え及び保護蓋の設置工事に要する費用は、市の負担とする。ただし、事前に協議している場合は、この限りでない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市公共下水道公共ます設置要綱

平成17年1月1日 告示第93号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 告示第93号