○臼杵市農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日

条例第187号

(設置)

第1条 臼杵市は、農業用排水の水質の保全及び農業集落の生活環境の整備を図り、併せて公共用水域の保全に資するため、農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(施設の名称、位置及び処理区域)

第2条 施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因するし尿及び生活雑排水をいう。

(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設又はこれらを補完するために設けられるポンプ施設の総体をいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水渠その他の排水施設(配水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 処理区域 汚水を排除できる区域で供用開始の公示をされた汚水処理施設で処理できる区域をいう。

(5) 除害施設 施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのあるものを排除する場合その障害を除去するために設ける施設をいう。

(6) 使用者 汚水を施設に排除してこれを使用する者をいう。

(7) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(8) 使用月 施設の使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(処理開始の公示等)

第4条 市長は、施設の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、処理を開始すべき年月日、処理区域及び処理施設の位置更に名称を公示しなければならない。

(排水設備の設置)

第5条 使用者は、施設の処理が開始された場合においては、速やかに排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、増設、改築又は修繕(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 施設に汚水を流入させるために設ける排水施設は、施設のますに固着させること。

(2) 排水設備を施設のますに固着させるときは、施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び実施方法で規則の定めによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、別表第2に定めるところによること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について市長の確認を受けなければならない。確認を受けた計画を変更しようとするときもまた、同様とする。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し臼杵市公共下水道排水設備等の工事施行業者に関する規則(平成17年臼杵市規則第167号)により市長が指定した施行業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内に市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査に合格したと認めるときは、検査済証を交付するものとする。

(除害施設の設置等)

第10条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所からの汚水を除く。)を継続して排除し、施設を使用する者は、除害施設を設けなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を施設に排除するときは、水洗便所によってこれを行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が、施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(改善命令)

第13条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置につき、使用者に期限を定めて構造若しくは使用の方法の変更及び停止を命ずることができる。

(行為の許可)

第14条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請して、許可を受けなければならない。

(1) 施設を横断し、又は縦断して工作物を設置するとき。

(2) 施設付近で掘削等を行い工事をするとき。

(使用料の徴収)

第15条 市長は、施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月分を市長の指定する期日までに使用者から納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料は、毎使用月分を市長の指定する期日までに納入しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、市長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため施設を使用する場合、その他施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要があると認めるときに行う。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第3に定めるところにより算定した合計額(10円未満の端数は四捨五入とする。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、使用者の使用水量を確知できないときは、その使用を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 毎使用月において、営業その他により、使用する水の量と施設に排除する汚水の量が著しく異なる使用者は、規則で定めるところにより、その使用月に施設に排除した汚水の量及びその算定の根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、前2号の規定にかかわらずその申告書の内容を勘案し汚水の量を認定する。

(4) 使用者が使用月の中途において、施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は1使用月として算定する。ただし、別表第1に掲げる深田地区農業集落排水処理施設の処理区域内の使用者が排除した汚水の量が5立方メートル未満のときは、基本料金の額の2分の1の額(10円未満の端数は四捨五入とする。)とする。

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の督促)

第18条 市長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促することができる。

2 前項の規定により督促状を発したときは、臼杵市税条例(平成17年臼杵市条例第58号)に定める督促手数料を徴収する。

第19条 削除

(使用料の減免)

第20条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで、排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の工事を実施した者

(3) 第9条第1項に規定する届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第10条の規定の規定に違反した使用者

(5) 第13条の規定する命令に違反した者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) この条例の規定による申請書又は書類等で不実の記載のあるものを提出した者

2 詐欺その他の不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の野津町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年野津町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年1月28日条例第229号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の臼杵市農業集落排水処理施設条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の臼杵市農業集落排水処理施設条例の別表第3の規定により支払われた1月分の使用料と改正後の条例の別表第3の規定による1月分の使用料に差額がある場合は、2月分の使用料を調整して徴収するものとする。

(平成17年9月22日条例第263号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

位置

処理区域

王子地区農業集落排水処理施設

臼杵市野津町大字亀甲3362―1

臼杵市野津町大字亀甲(字才原、塚田、松尾の一部)、大字王子、大字山頭(字田中、竹部)

深田地区農業集落排水処理施設

臼杵市大字深田字高城口652番地

臼杵市大字深田、大字家野、大字掻懐の一部、大字中尾の一部、大字左津留の一部

別表第2(第6条関係)

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.5以上

別表第3(第16条関係)

(1) 王子地区農業集落排水処理施設の処理区域

種別

区分

汚水量

金額

し尿生活雑排水

基本料金

7立方メートルまで

1,210円

超過料金(1立方メートルにつき)

7立方メートルを超え15立方メートルまで

165円

15立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え45立方メートルまで

187円

45立方メートルを超える部分

198円

(2) 深田地区農業集落排水処理施設の処理区域

種別

区分

汚水量

金額

し尿生活雑排水

基本料金

10立方メートルまで

1,375円

超過料金(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え20立方メートルまで

154円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え40立方メートルまで

198円

40立方メートルを超え50立方メートルまで

209円

50立方メートルを超える部分

220円

公衆浴場汚水


1立方メートルにつき

33円

臼杵市農業集落排水処理施設条例

平成17年1月1日 条例第187号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 下水道
沿革情報
平成17年1月1日 条例第187号
平成17年1月28日 条例第229号
平成17年9月22日 条例第263号
平成19年3月23日 条例第17号
平成25年12月20日 条例第39号
令和元年7月2日 条例第1号