○臼杵市農業集落排水事業分担金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市農業集落排水事業分担金条例(平成17年臼杵市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第4条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当該者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者が、当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該変更の日までに納付すべき納期に至っている分担金は、従前の受益者が納付するものとする。
2 転居その他の理由により、受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、還付しないものとする。
(分担金の納期等)
第6条 受益者は、条例第4条第1項の規定により賦課された分担金の額を20で除して得た額を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 1月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を認めたときは、別に納期を定めることができる。
3 納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日を納期限とする。
4 分担金の納入通知は、農集事業受益者分担金通知書(様式第3号)により行うものとする。
(分担金の納期前納付及び前納報奨金)
第7条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(分担金徴収猶予の取消し)
第9条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は分担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかにその徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る分担金を徴収するものとする。
2 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(分担金の減免取消し)
第11条 受益者は、前条の規定により分担金の減額又は免除を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は分担金の減額・免除理由が消滅したことが判明したときは、当該減額・免除理由が消滅した日以降の納期に係る分担金の減額・免除を取り消し、本来納付すべき納期にこれを徴収する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野津町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成9年野津町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日規則第208号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第56号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第12号)
この規則は、令和元年10月21日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
納期前納付(一括納付)報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) (前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第8条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 被害程度及び療養期間 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 震災及び風水害にあったとき | (1) 30%以上 (2) 50%以上 (3) 100% | 1年以内 1年6箇月以内 2年以内 | 地方公共団体でり災証明の取得できるもの | |
2 火災にあったとき | (1) 30%以上焼失 (2) 半焼以上 (3) 全焼 | 1年以内 1年6箇月以内 2年以内 | 消防署でり災証明の取得できるもの | |
3 盗難にあったとき | 金額で時価評価して | (1) 10万円以上 (2) 30万円以上 (3) 50万円以上 (4) 100万円以上 | 6箇月以内 1年以内 1年6箇月以内 2年以内 | 警察署で盗難証明の取得できるもの |
4 受益者又は受益者と生計を一にする家族が病気又は負傷により長期の療養を必要とするとき | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(2) 3年以上 | 2年以内 | |||
5 受益者が事業を休止し、又は廃止したとき | 2年を限度として受益者の実態を調査の上市長が決定する。 |
| ||
6 受益者がその事業につき著しい損失を受けたとき | ||||
7 その他 | その他特に市長が必要があると認めるとき | その都度市長が決定する。 | ||
別表第3(第10条関係)
受益者負担金減免基準
減免の対象となる施設 | 減免率% | 該当する主な用途又は目的 | |
1 国有地及び国が使用している施設 | (1) 国の企業用財産 | 25 | 国の現業の特別会計に属する行政財産 |
(2) 有料の国家公務員宿舎 | 25 | 公務員宿舎、職員寮等 | |
(3) 普通財産である施設 | 0 |
| |
(4) 遺跡、史跡の保存施設 | 100 | 国の管理する国宝、重要文化財等 | |
2 地方公共団体が所有し、又は使用している施設 | (1) 公立学校施設 | 75 | 地方公共団体が設置する高校、中学校、小学校、幼稚園等 |
(2) 公立社会福祉施設 | 75 | 地方公共団体が設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の社会福祉施設 | |
(3) 一般庁舎 | 50 | 地方公共団体の庁舎及び各出先機関 | |
(4) 企業用財産 | 25 | 水道企業等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の特別会計に属する行政財産)の施設 | |
(5) 地方公共団体が管理する施設 | 75 | 図書館、公民館及びこれらに準ずる施設 | |
(6) 有料の地方公務員宿舎 | 25 |
| |
(7) 公営住宅 | 0 |
| |
(8) 普通財産である施設 | 0 |
| |
(9) 遺跡、史跡保存施設 | 100 |
| |
3 国又は地方公共団体が公用に供することを予定している施設 |
| 1・2を準用 |
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4 消防団が所有し、又は使用する消防用器具備品などの格納に係る施設 | 消防用地 | 100 | 消防団格納庫(管理人室を含む。)防火用水 |
5 自治会等が共用に供する施設 |
| 100 |
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6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 管理者又は職員が住居の用に使用する施設を除く。 | 75 | 私立保育園 |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のため使用する施設及びこれに類する施設 | 宗教法人がその本来の目的に使用しない施設を除く。 | 75 | 境内 |
100 | 墓地 | ||
8 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者の施設 | (1) 生活保護法による生活扶助を受けている者 (2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている者 | 100 | 生活扶助受給期間中の期別納付額に対する減額又は免除 |
(3) これに準ずる生活困窮者 | 50 |
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9 その他実情に応じ特に減額し、免除する必要があると市長が認める施設 |
| その状況により市長が定める。 |
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