○臼杵市漁業集落排水事業分担金条例施行規則
平成17年1月1日
規則第178号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市漁業集落排水事業分担金条例(平成17年臼杵市条例第190号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(家屋)
第2条 条例第3条第1項の規則で定める家屋とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第3号に規定する家屋であって、流し、便所、浴室、洗面所等排水を要する設備を有するものをいう。
(受益戸数)
第3条 条例第5条第1項の受益戸数は、漁業集落排水施設に汚水を排除しようとする家屋の数による。
2 同一敷地内に複数の家屋がある場合において、当該複数の家屋が共同して汚水を前項の排水施設に排除するときは、これを一の家屋とみなす。
3 前2項の規定は、市長の定める日以後に新たに受益者となる者に係る届出について適用する。
(分担金の納期等)
第6条 受益者は、条例第6条の規定により賦課された分担金の額を20で除して得た額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。この場合において、期別納付額に10円未満の端数があるときは、初年度の第1期の期別納付額に加算する。
(1) 第1期 7月1日から同月末日まで
(2) 第2期 9月1日から同月末日まで
(3) 第3期 11月1日から同月末日まで
(4) 第4期 翌年1月1日から同月末日まで
2 市長は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、又は納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
3 分担金の納入通知は、排水事業受益者分担金納付通知書兼領収書(様式第3号)により行うものとする。
4 納期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日を納期限とみなす。
(分担金の納期前納付及び前納報奨金)
第7条 受益者は、分担金の期別納付額を納期前に納付することができる。
3 前項の納期前納付に係る納期数には、納付の日の直後に到来する納期は算入しないものとする。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、分担金に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)を還付するときは排水事業受益者分担金に係る過誤納金還付通知書により、過誤納金を納期経過した未納の分担金に充当するときは排水事業受益者分担金に係る過誤納金充当通知書により、受益者に通知するものとする。
2 市長は、過誤納金を還付し、又は納期を経過した未納の分担金に充当する場合には、その過誤納金が納付された翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た額の還付加算金(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第9条 条例第7条に規定する分担金の徴収猶予は、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成17年臼杵市規則第170号。以下「下水道負担金規則」という。)別表第2に定める基準により行うものとする。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、排水事業受益者分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を排水事業受益者分担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第10条 受益者は、前条の規定により徴収猶予を受けた後、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合であっても当該分担金の徴収猶予の理由が消滅したことが判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を徴収するものとする。
3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により受益者に通知するものとする。
2 分担金の減額又は免除を受けようとする者は、排水事業分担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を排水事業受益者分担金減免(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(分担金の減免の取消し等)
第12条 受益者は、前条の規定により分担金の減額又は免除を受けた後にその理由が消滅したとき、又はその理由に異動があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又は届出がない場合であっても当該分担金の減額又は免除の理由が消滅したことが判明したときは、当該減額又は免除理由が消滅した日以後の納期に係る分担金の減額又は免除を取り消し、又は変更し、本来納付すべき納期により、これを徴収するものとする。
(受益者の変更)
第13条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく、排水事業受益者変更届出書を市長に提出しなければならない。
(納付管理人)
第15条 受益者は、市内に住所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要があると認めるときは、受益者に代わって分担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者(未成年者を除く。)のうちから納付管理人を定め、排水事業受益者分担金納付管理人申告書により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合に準用する。
(住所等の変更届)
第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく、排水事業受益者(納付管理人)住所変更届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第208号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
前納報奨金交付率表
納期前納付に係る納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
前納報奨金交付率%(前納額に対する割合) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第11条関係)
受益者負担金減免基準
減額・免除の対象となる家屋 | 減額・免除率 % |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している家屋 | 100 |
2 地方公共団体が所有し、又は使用している家屋 | 25 |
3 消防団が所有する家屋 | 100 |
4 自治会等が共用に供する家屋 | 75 |
5 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者の所有する家屋 | 100 |
6 生活扶助を受けている者に準ずると市長が認める者の所有する家屋 | 50 |
7 その他実情に応じ特に減額し、又は免除する必要があると市長が認める家屋 | その状況により市長が定める。 |




