○臼杵市教育委員会に対する事務委任規則
平成17年1月1日
規則第179号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び臼杵市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会に委任する事務は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 臼杵市公会堂(臼杵市公会堂条例(平成17年臼杵市条例第67号)第2条の表に定める施設をいう。)の管理及び運営に関すること。
(2) 野津吉四六ランド(臼杵市野津吉四六ランド施設条例(平成17年臼杵市条例第174号)第2条の表に定める施設をいう。)の管理及び運営に関すること。
(3) 臼杵市総合公園(臼杵市都市公園条例(平成17年臼杵市条例第173号)別表第1の3の表に定める施設をいう。)の管理及び運営に関すること。
(4) 臼杵市民会館(臼杵市民会館条例(平成17年臼杵市条例第148号)第2条の表に定める施設をいう。)の管理及び運営に関すること。
(5) コミュニティセンター(臼杵市コミュニティセンター条例(平成18年臼杵市条例第5号)第2条に定める施設をいう。)の社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的に鑑みた社会教育機能の増進に関すること。
3 教育長に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び還付に関すること。
(2) 前項に掲げる公の施設に係る使用料の徴収、減免及び還付に関すること。
(3) 教育委員会の所掌に係る事項及び前項の規定により教育委員会に委任した事務(以下「教育委員会の所掌等に係る事項」という。)に係る契約に関すること。ただし、工事に係る契約を除く。
(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌等に係る事項の歳出予算の執行に関すること。
(5) 奨学資金に関すること。
(6) 寄附物品の受納に関すること。
(指示)
第3条 教育委員会又は教育長は、この規則に定める委任事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の指示を受けなければならない。
(1) 内容が特に重要であり、市長の指示を受ける必要があると認められるとき。
(2) 取扱い上異例に属し、又は先例になると認められるとき。
(3) 疑義若しくは重大な紛議があるとき、又は処理の結果重大な紛争を生ずるおそれがあると認められるとき。
2 教育長は、前条第3項第3号及び第4号の事務のうち、臼杵市予算規則(平成17年臼杵市規則第52号)第24条各号に掲げるものについては、財務経営課長に合議しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第210号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月5日規則第36号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。