○臼杵市教育委員会事務部局職員の臨時的任用に関する規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、臼杵市職員の臨時的任用に関する規則(平成17年臼杵市規則第33号。以下「規則」という。)の取扱いについて、臼杵市教育委員会事務部局職員の臨時的任用に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「臨時職員」とは、規則第2条の定めるところにより任用される者をいう。

(任用)

第3条 課長、職務の級が7級以上の館長及び所長(以下「課長等」という。)は、臨時職員を任用しようとする場合は、教育総務課長の承認を得なければならない。

2 教育総務課長は、前項の承認をしたときは、臨時職員雇入通知書(様式第1号)を本人に交付しなければならない。

3 課長等は、前項の臨時職員雇入通知書の交付前に、臨時職員に勤務を命じてはならない。

4 臨時職員は、原則として満60歳に達するまでの者の中から任用する。ただし、特に必要と認めるときは、教育総務課長と協議のうえ、満60歳を超えた者を任用することができる。

(臨時職員の任用期間)

第4条 臨時職員の任用期間は、6月を超えない範囲で定め、これを更新することができる。ただし、再度更新することはできない。

2 臨時職員のうち、予算上の措置が講ぜられないため、その任用期間を3月31日までとされたものについては、任用又は更新の日から6月を超えない範囲で、任用期間を延長することができる。

3 前2項の規定による任用期間の更新及び延長の手続は、前条の規定を準用する。

4 臨時職員の任用期間が満了したときは、前項の更新手続を行わない限り、別に辞令を用いず、解任されるものとする。

(同意書)

第5条 臨時職員は、第3条第2項の雇入通知書を確認し、自己の自署又は記名押印した同意書(様式第2号)を教育総務課長に提出しなければならない。

(再任用)

第6条 かつて臨時職員であった者を、再び臨時職員として任用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性、勤務地その他特別の事情のある場合は、任用期間満了後2日経過したときは、任用することができる。

3 臼杵市職員の任用に関する規則(平成17年臼杵市規則第32号)第3条の競争試験に合格した者で、現に有効な臼杵市任用候補者名簿に登載されているものについては、前2項の規定は適用しない。

(報告)

第7条 課長等は、臨時職員が任用期間満了前に退職したときは、直ちに教育総務課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市教育委員会事務局職員の臨時的任用に関する規程(平成15年臼杵市教育委員会訓令第3号)又は野津町臨時職員の管理に関する規程(平成6年野津町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月28日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年1月29日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市教育委員会事務部局職員の臨時的任用に関する規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第3節
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会訓令第3号
平成22年4月28日 教育委員会訓令第8号
令和2年1月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月30日 教育委員会訓令第1号