○臼杵市立学校施設使用条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市立学校施設使用条例(平成17年臼杵市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日時)
第2条 学校施設の供用の日時は、別表のとおりとする。ただし、施設を供用する学校において特別の事情がある場合は、これを変更することができる。
2 教育委員会は、必要と認めるときは、施設の一部のみの使用をさせることができる。この場合において、当該一部使用に係る使用料は、条例別表に定める額と同額とする。
3 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全額免除
ア 市が使用するとき。
イ 国及び地方公共団体が使用するとき。
ウ 臼杵市内の学校教育関係団体及び子どもの育成に関係する団体等が使用するとき。
エ 臼杵市内の自治会及び地域振興協議会が使用するとき。
オ 臼杵市内の地域クラブ(中学生が所属する地域スポーツ活動及び地域文化活動を行う団体をいう。)が練習及び試合等で使用するとき。
(2) 7割減額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)
臼杵市内の総合型地域スポーツクラブの団体が使用するとき。
(3) 3割減額(10円未満の端数は、四捨五入とする。)
社会教育団体(臼杵市文化連盟(加盟する団体を含む)、臼杵市女性団体連合会、臼杵市連合青年団、臼杵市ボーイスカウト、臼杵市ガールスカウト、社会教育育成自主学習集団、臼杵市ふるさとづくり関係団体、臼杵市生活学校、交通安全推進協議会、臼杵市防犯協会連合会、臼杵市スポーツ協会(所属する団体を含む)及び臼杵市部落差別解消推進・人権教育研究会)及び臼杵市内の地域スポーツ団体又は文化団体等が使用するとき。
(4) 教育長が特に認める減額又は免除
教育長が特に認めるとき。
2 前項において、入場料又はこれに類するものを徴収して使用するときは、使用料の減額又は免除をしない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(特例)
2 この規則は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、この規則の規定にかかわらず、合併前の臼杵市立学校施設使用条例施行規則(昭和57年臼杵市教育委員会規則第1号)又は野津町使用料及び手数料条例(平成12年野津町条例第3号)の例による。
付則(平成17年3月17日教委規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日教委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前までに、臼杵市立学校施設使用条例施行規則(平成17年教育委員会規則第19号)及び臼杵市体育施設条例施行規則(平成21年度教育委員会規則第10号)の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年2月28日教委規則第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
学校施設の供用日時表
施設 | 供用する日 | 供用する時間 | |
屋内運動場及び教室(その他の施設) | 日曜日、祝日、休日、土曜日、学校長期休業日 | 午前9時から午後10時まで | |
平日 | 午後5時から午後10時まで | ||
屋外運動場(夜間照明施設を除く。) | 日曜日、祝日、休日、土曜日、学校長期休業日 | 午前9時から午後7時まで | |
平日 | 午後5時から午後7時まで | ||
プール | 6月1日から8月31日まで | 日曜日、祝日、休日、土曜日、学校長期休業日 | 午前9時から午後4時まで |



