○臼杵市公用車等による交通事故処理規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車等に係る交通事故(以下「事故」という。)が発生した場合の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令において「職員」とは、臼杵市立学校職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)をいう。

(定義)

第3条 この訓令において「公用車等」とは、臼杵市立学校職員の公務旅行における自家用車使用に関する取扱要領(平成17年臼杵市教育委員会訓令第11号)に基づき、公務の執行に供される自家用車(以下「自家用車」という。)をいう。

(事故処理事務の統括責任者)

第4条 事故処理事務の統括責任者は、当該事故に関係する職員が所属する学校の校長(以下「校長」という。)とする。

(事故発生時における運転者等の措置)

第5条 事故発生時における運転者等の処置については、自家用車を運転する職員(当該職員が死亡し、又は負傷したためやむを得ない場合であって同乗者がいるときは、当該同乗職員を含む。以下「運転者等」という。)は、事故が発生したときは、次の措置を講じなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する必要な措置

(2) 事故が発生した日時及び場所、当該事故の原因、死傷者の有無、物的損壊の程度、当該事故について講じた措置等の校長に対する報告

(事故発生時における校長の対応)

第6条 校長は、前条第2号による報告又は他からの通報により事故の発生を知ったときは、直ちに次の措置を講じなければならない。

(1) 運転者等から事故の報告があったときは、当該運転者等に対して適切な指示をすること。

(2) 他からの通報により事故を知ったときは、事故の処理について適切な措置がとれる職員を現場に派遣すること。

(3) 事故の概要を電話等により臼杵市教育委員会に速報し、必要な支持を受けるとともに、公用車等交通事故発生速報(別記様式)を提出すること。

(4) 必要に応じ、自ら事故現場に赴き、事故の原因及び状況その他参考となる事実の把握に努めるほか、事故の処理に関し必要な措置を講ずること。

(事故に係る示談交渉)

第7条 校長は、事故に係る示談交渉については、運転者に任せるのみではなく、誠意を持って相手方との交渉に当たらなければならない。

(事故報告書の提出)

第8条 校長は、事故に関する処理が完了したときは、教職員の非違行為に関する報告書(平成14年11月22日大分県教育長決裁)に基づく報告書を提出しなければならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

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臼杵市公用車等による交通事故処理規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第10号

(平成17年1月1日施行)