○臼杵市奨学資金に関する条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市奨学資金に関する条例(平成17年臼杵市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申込書)

第2条 条例第5条に規定する申込書及び申込書に添える書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、第5号の同意書が添付され、教育委員会が照会、閲覧により確認することができる書類については、当該書類の提出を省略することができる。

(1) 奨学生申込書(様式第1号) 1通

(2) 出身学校長又は在学学校長の推薦書(様式第2号) 1通

(3) 本人及び保護者の住民票記載事項証明書 各1通

(4) 世帯員の所得課税証明書及び市税完納証明書 各1通

(5) 個人情報閲覧に関する同意書(様式第3号) 1通

(6) 臼杵市奨学生抱負シート(様式第4号) 1通

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(選考委員会)

第3条 条例第2条第2項に規定する選考委員会の組織及び運営に関する事項は、この条に定めるところによる。

2 選考委員会は、委員7人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める区分に応じ、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 市内高等学校長の代表 1人

(2) 市内小中学校の長の代表 3人

(3) 臼杵市民生委員児童委員協議会から推薦を受けた者 3人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 選考委員会は、教育委員会の提出した奨学生に関する必要な事項を審議する。

5 選考委員会は、教育委員会が招集する。

(資格の認定)

第4条 条例第3条第1項に規定する資格の認定については、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める指標により判断する。

(1) 条例第3条第1項第3号に関する事項 推薦書及び奨学生抱負シート等

(2) 条例第3条第1項第4号に関する事項 家族の構成、家計の状況等

(決定の通知)

第5条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第5号)により保護者に通知する。

(誓約書の提出)

第6条 前条の規定により決定の通知を受けた奨学生は、決定の通知を受けた日から起算して1箇月以内に誓約書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(継続審査書類)

第7条 条例第9条の規則で定める書類は第2条第3号及び第4号の書類とし、その提出に当たっては同条ただし書の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市奨学資金に関する条例施行規則(昭和33年臼杵市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月1日教委規則第52号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年12月20日教委規則第18号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成29年8月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市奨学資金に関する条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(令和6年4月25日施行)

体系情報
第11編 育/第6章 奨学資金
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第22号
平成17年12月1日 教育委員会規則第52号
平成22年12月20日 教育委員会規則第18号
平成29年8月30日 教育委員会規則第12号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年3月30日 教育委員会規則第2号
令和4年9月28日 教育委員会規則第4号
令和6年4月25日 教育委員会規則第4号