○臼杵市奨学資金に関する条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市奨学資金に関する条例(平成17年臼杵市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学生申込書(様式第1号) 1通
(2) 出身学校長又は在学学校長の推薦書(様式第2号) 1通
(3) 本人及び保護者の住民票記載事項証明書 各1通
(4) 世帯員の所得課税証明書及び市税完納証明書 各1通
(5) 個人情報閲覧に関する同意書(様式第3号) 1通
(6) 臼杵市奨学生抱負シート(様式第4号) 1通
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(選考委員会)
第3条 条例第2条第2項に規定する選考委員会の組織及び運営に関する事項は、この条に定めるところによる。
(1) 市内高等学校長の代表 1人
(2) 市内小中学校の長の代表 3人
(3) 臼杵市民生委員児童委員協議会から推薦を受けた者 3人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員のため補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 選考委員会は、教育委員会の提出した奨学生に関する必要な事項を審議する。
5 選考委員会は、教育委員会が招集する。
(1) 条例第3条第1項第3号に関する事項 推薦書及び奨学生抱負シート等
(2) 条例第3条第1項第4号に関する事項 家族の構成、家計の状況等
(決定の通知)
第5条 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書(様式第5号)により保護者に通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市奨学資金に関する条例施行規則(昭和33年臼杵市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月1日教委規則第52号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日教委規則第18号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成29年8月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。





