○臼杵市学校給食センター条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市学校給食センター条例(平成17年臼杵市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所属)
第2条 条例第1条に定める臼杵市学校給食センター(以下「センター」という。)は、学校教育課に所属するものとする。
第3条 削除
(業務)
第4条 センターにおいて取り扱う業務は、条例第3条に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 献立作成、調理指導、衛生指導及び栄養等の調査研究に関すること。
(2) 施設、設備及び器具の管理に関すること。
(3) センターの経理その他一般事務に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に必要なこと。
第5条 削除
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日教委規則第5号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。