○臼杵市学校給食センター条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市学校給食センター条例(平成17年臼杵市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所属)

第2条 条例第1条に定める臼杵市学校給食センター(以下「センター」という。)は、学校教育課に所属するものとする。

第3条 削除

(業務)

第4条 センターにおいて取り扱う業務は、条例第3条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 献立作成、調理指導、衛生指導及び栄養等の調査研究に関すること。

(2) 施設、設備及び器具の管理に関すること。

(3) センターの経理その他一般事務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学校給食に必要なこと。

第5条 削除

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(運営委員会の特例)

2 第5条の運営委員会の規定は、平成17年1月1日から同年3月31日までの間は、同条の規定にかかわらず、なお合併前の臼杵市学校給食共同調理場管理規則(平成12年臼杵市教育委員会規則第2号)第5条及び野津町学校給食共同調理場設置条例(昭和42年野津町条例第3号)第5条及び第6条の規定の例による。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年7月31日教委規則第5号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

(令和8年4月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市学校給食センター条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和8年4月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第23号
平成19年3月30日 教育委員会規則第7号
平成22年3月29日 教育委員会規則第6号
令和3年3月4日 教育委員会規則第1号
令和6年7月31日 教育委員会規則第5号
令和8年4月28日 教育委員会規則第4号