○臼杵市立臼杵図書館条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第27号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 事業(第4条~第8条)
第3章 図書館資料の取扱い及び備付表簿(第9条~第11条)
第4章 協議会(第12条・第13条)
第5章 分掌(第14条・第15条)
第6章 施設及び設備の管理(第16条~第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市立臼杵図書館条例(平成17年臼杵市条例第204号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 臼杵市立臼杵図書館、荘田平五郎記念こども図書館及び臼杵市立臼杵図書館野津分館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)は臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けて、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 図書整理日(毎月最終木曜日)
2 館長は、前項に規定するもののほか、図書館の運営上必要があり、やむを得ない事情があるときは、教育委員会の許可を受けて、休館日に開館し、又は開館日に休館することができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、館長は、臨時に開館しないことができる。この場合においては、次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 開館しなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
第2章 事業
(事業目標等)
第4条 館長は、その年度に実施する事業について次に掲げる事項を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 事業目標
(2) 事業計画の大綱
(館内の閲覧)
第5条 館内における図書の閲覧は、所定の場所で行うものとする。
2 閲覧した図書は、所定の場所に返納するものとする。
(館外貸出し等)
第6条 図書の貸出しを受けることができる者は、市内に居住する者又は市内に通勤し、若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要があると認める者については、この限りでない。
2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ図書利用カード登録申込書(登録者カード)(様式第1号。以下「申込書」という。)を館長に提出しなければならない。
4 図書の借受けは、その都度利用カード又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書の記録がなされたものに限る。)に借り受けようとする図書を添えて係員の確認を受けるものとする。ただし、自動貸出機による検認を受ける場合は、この限りでない。
5 図書の貸出しは、1回につき10冊以内(うち新刊は5冊以内)とする。
6 図書の貸出期間は、14日以内とする。
7 貸出図書の返納は、返納しようとする図書を係員に返却するものとする。ただし、休館日及び時間外においては、返納ボックスに投入することができるものとする。
8 貴重図書、辞書、新刊書、新聞、雑誌その他館長が不適当と認めたものは、館外貸出しは行わないものとする。
(利用カードの取扱い)
第7条 利用カードは、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 利用者は、利用カードを紛失し、若しくは汚損したとき、又は申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに図書利用カード紛失等諸変更届(様式第3号)を館長に提出しなければならない。
3 利用カードの有効期間は、5年とする。
4 貸出し利用者が、利用者カードの有効期間を超えて、引き続き館外貸出を受けようとするときは、利用者カードを更新しなければならない。
(団体貸出)
第8条 団体単位の館外貸出しは、個人貸出しに準じて行うものとする。
2 団体貸出しの期間は30日以内とし、図書は100冊以内とする。
第3章 図書館資料の取扱い及び備付表簿
(寄贈図書の取扱い)
第9条 寄贈図書には、寄贈者の承諾を得て、当該者の氏名及び寄贈年月日を標記し、永く謝意を表すものとする。
(図書の委託の取扱い)
第10条 公衆の閲覧に供する目的をもって、図書の保管を委託するもの(以下「委託者」という。)があるときは、図書館は、次により取り扱うものとする。
(1) 委託者の住所、氏名、図書の目録、員数及び価格を明らかにし、委託者に受託証を交付する。
(2) 委託図書を一般閲覧に供するときは、図書館所蔵の図書と同一の取扱いをするものとする。
(3) 委託図書は、委託者の要求により受託証と引換えに随時返付する。
(4) 図書の受託返付に要する運送料は、受託者の負担とする。ただし、特別の場合においては、図書館が支出することができる。
(5) 委託図書は、火災、盗難その他避けることのできない天災により損失することがあっても図書館はその責めを負わない。
(備付表簿)
第11条 図書館は、他の法令に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 図書館沿革誌
(2) 図書原簿その他の図書目録
(3) 備品台帳
(4) 前3号に掲げるもののほか、館長が必要と認める表簿
2 前項各号に掲げる表簿は、臼杵市教育委員会文書取扱規程(平成17年臼杵市教育委員会訓令第2号)第6条の規定に準じ、必要な期間これを保存するものとする。
第4章 協議会
(委員長及び副委員長)
第12条 臼杵市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第13条 協議会の会議は、館長が必要の都度招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
第5章 分掌
(館務の分掌)
第14条 館長は、館務の分掌を定め、所属職員にその分掌を命じ、教育委員会に報告するものとする。
(事務処理等)
第15条 図書館における事務処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
第6章 施設及び設備の管理
(施設及び設備の保全)
第16条 館長は、図書館の施設及び設備(敷地、館舎、書庫及びこれらの土地、建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、その効率的運用を図らなければならない。
(管理簿)
第17条 館長は、施設及び設備の管理簿を作成し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(施設及び設備の亡失等)
第18条 館長は、図書館の施設及び設備の全部又は一部を亡失し、又は損傷したときは、速やかに教育委員会に報告してその指示を受けなければならない。
(図書館資料の利用の制限)
第19条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館資料の利用を停止し、又は制限することができる。
(1) 利用者が条例及びこの教育委員会規則に違反したとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(図書館資料の弁償)
第20条 図書館資料を亡失し、又は汚損した者は、相当の資料又は代価をもって弁償しなければならない。
2 前項の規定により、利用者が弁償できない場合は、保証人がその責めを負わなければならない。
(遵守事項)
第21条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 音読、雑話、放歌その他他人に迷惑をかけないこと。
(2) 館内での喫煙又は所定の場所以外での飲食をしないこと。
(警備及び防火)
第22条 館長は、毎年度始めに閲覧者の避難管理を主とした図書館の防火計画を作成して、教育委員会に報告しなければならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市立臼杵図書館管理規則(昭和41年臼杵市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月29日教委規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日教委規則第15号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委規則第2号)
この規則は、令和6年12月1日から施行する。


