○臼杵市人権・同和教育集会所条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市人権・同和教育集会所条例(平成17年臼杵市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 臼杵市戸室台集会所(以下「集会所」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、運営上必要があると認めるときは、その時刻を変更することができる。

(休館日)

第3条 集会所の休館日は、年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの間)とする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又臨時に休館日を定めることができる。

(利用の許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により集会所の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、戸室台集会所利用許可申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第5条 教育長は、集会所の利用を許可したときは、戸室台集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(損傷及び滅失の報告)

第6条 集会所の利用の許可を受けた者は、集会所の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、臼杵市教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市同和対策集会所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年臼杵市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定になされたものとみなす。

画像

画像

臼杵市人権・同和教育集会所条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第29号

(平成17年1月1日施行)