○臼杵市人権・同和教育集会所条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市人権・同和教育集会所条例(平成17年臼杵市条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館及び閉館)
第2条 臼杵市戸室台集会所(以下「集会所」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後10時
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、運営上必要があると認めるときは、その時刻を変更することができる。
(休館日)
第3条 集会所の休館日は、年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの間)とする。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可書の交付)
第5条 教育長は、集会所の利用を許可したときは、戸室台集会所利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(損傷及び滅失の報告)
第6条 集会所の利用の許可を受けた者は、集会所の施設若しくはその附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、臼杵市教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

