○臼杵市文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第34号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条~第25条)

第3章 市指定無形文化財(第26条~第29条)

第4章 市指定民俗文化財(第30条~第33条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第34条~第45条)

第6章 市登録文化財(第46条~第53条)

第7章 市選定保存技術(第54条・第55条)

第8章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定の同意)

第2条 臼杵市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第4条第2項の規定により同意を得ようとするときは、指定同意書(様式第1号)によるものとする。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書は、指定有形文化財指定書(様式第2号)によるものとする。

2 指定書には、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料及び雑の頭文字による区分を示す記号及びそれぞれの区分ごとに第1号から追番号をもってする番号を記載するものとする。

(指定書の附書)

第4条 市指定有形文化財に関する記載事項が、指定書のみに記載できない場合は、指定有形文化財指定書附書(様式第3号。以下この章において「附書」という。)に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2 附書には、当該指定書の記号番号と同一の記号番号を記載し、当該指定書の裏面にかけて割印を押すものとする。

(指定書及び附書の再交付)

第5条 指定書又は附書の交付を受けた者は、指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。

2 前項の規定により指定書又は附書の再交付を受けようとする者は、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書を添えなければならない。

(管理責任者の選任等の届出書の記載事項)

第6条 条例第6条第3項の規定による管理責任者の選任の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 管理責任者の氏名及び住所

(5) 管理責任者の職業及び年齢

(6) 選任の年月日

(7) 選任の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の規定は、管理責任者の解任の届出の書面について準用する。この場合において、同項第6号及び第7号中「選任」とあるのは「解任」と、同項第8号中「参考となる事項」とあるのは「新管理責任者の選任に関する見込みその他参考となる事項」と読み替えるものとする。

(所有者変更の届出書の記載事項等)

第7条 条例第7条第1項の規定による所有者変更の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の届出の書面には、指定書及び附書並びに所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出書の記載事項等)

第8条 条例第7条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 変更前の氏名又は名称及び住所又は所在地

(5) 変更後の氏名又は名称及び住所又は所在地

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 氏名若しくは名称又は住所の変更が所有者に係るときは、指定書及び附書を添えるものとする。

(標識)

第9条 条例第8条の規定により設置すべき標識は、木造りとするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、石材等の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 市指定有形文化財の名称

(2) 臼杵市教育委員会の文字

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号までに掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

(説明板)

第10条 条例第8条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定有形文化財の名称及び所在の場所

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(標柱及び注意札)

第11条 前条第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置することができる。

(標識等の形状)

第12条 前3条に規定するもののほか、標識、説明板、標柱、注意札の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該有形文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第13条 条例第8条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

(標識等の届出)

第14条 第9条から前条までに規定する基準により標識、説明板、標柱、注意札、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書及び設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(滅失、き損等の記載事項)

第15条 条例第9条の規定による滅失、き損等の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記載番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 滅失、き損等の員数

(7) 滅失、き損等の事実の生じた日時及び場所

(8) 滅失、き損等の事実を知った日時

(9) 滅失、き損等の原因及びき損の場合は、その箇所及び程度

(10) 滅失、き損等の事実の生じた当時における管理の状況

(11) 滅失、き損等の事実を知った後にとられた措置その他参考となる事項

2 き損の場合にあっては、前項の書面に写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えるものとする。

(所在の場所の変更の届出書の記載事項)

第16条 条例第10条本文の規定による所在の場所の変更の届出書の書面には、次に掲げる事項を記載し、その変更しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 占有者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 指定書記載の所在の場所

(7) 変更しようとする所在の場所

(8) 変更しようとする年月日

(9) 変更しようとする事由

(10) 指定書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第17条 条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第18条第1項の規定による勧告を受けて行う出品のため所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所を変更した後、指定書記載の所在の場所を復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び条例第10条本文の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届出書に記載した指定書記載の場所に復する時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときを除く。)が30日を超えないとき。

2 条例第10条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(現状変更等の許可の申請書の記載事項等)

第18条 条例第16条第1項の規定による現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとするときの申請の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 指定書記載の所在の住所

(6) 現状変更等を必要とする事由

(7) 現状変更等の内容及び実施の方法

(8) 現状変更のため所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(9) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(10) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 占有者がある場合において申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、申請者が管理責任者以外であるときは、管理責任者の意見書

(着手及び終了の報告)

第19条 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(維持の措置の範囲)

第20条 条例第16条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出書の記載事項等)

第21条 条例第17条第1項の規定による修理の届出の書面には、次に掲げる事項を記載し、その修理をしようとする日の30日前までに提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 指定書記載の所在の場所

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 修理を必要とする事由

(7) 修理の内容及び方法

(8) 修理の着手及び終了の予定時期

(9) 修理施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地

(10) 修理のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに修理の終了後復すべき所在の場所及びその時期

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 修理をしようとするものが管理責任者であるときは、所有者の同意書及び占有者の意見書

(修理の終了の報告)

第22条 条例第17条第1項の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(公開の勧告による出品の場合の補償の請求)

第23条 条例第18条第2項の規定により損害の補償を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害補償請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 指定年月日及び指定書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(5) 補償を受けようとする事由

(6) 補償の額として希望する金額

(7) 前号の金額算出の基礎

(8) 滅失し、又はき損した県指定有形文化財について損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(公開の勧告による出品の場合の補償の決定)

第24条 教育委員会は、前条の規定による請求書を受理したときは、審査の上、補償を行うか否かを速やかに決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(公開の勧告による出品の場合の補償金額の決定の基準)

第25条 前条第2項の規定による補償金の額の決定は、特別の事情がある場合を除いて、次の各号のいずれかに掲げる金額の基準として行うものとする。

(1) 市指定有形文化財が滅失した場合においては、当該市指定有形文化財の時価に相当する金額

(2) 市指定有形文化財がき損した場合においては、当該市指定有形文化財のき損の箇所の修理のために必要があると認められる経費及び当該市指定有形文化財のき損前の時価と修理後の時価の差額との合計額に相当する金額(当該市指定有形文化財のき損の状況により、これを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の時価とき損後の時価の差額に相当する金額)

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が滅失又はき損により通常生ずべき損失を補償するに足りないと認められるときは、その額を超えて補償金の額を定めることができる。

第3章 市指定無形文化財

(認定書の交付)

第26条 教育委員会は、条例第22条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第4号。以下「無形文化財認定書」という。)を交付する。

(保持者の氏名変更等の届出書の記載事項等)

第27条 条例第24条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更その他次条に規定する事由に係るもの、保持団体の名称、事務所の所在若しくは代表者の変更又は構成員の異動の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 指定年月日

(3) 変更前の保持者の氏名及び住所、保持団体の名称及び事務所の所在地、代表者の氏名及び住所又は構成員の氏名及び住所

(4) 変更後の保持者の氏名及び住所、保持団体の名称及び事務所の所在地、代表者の氏名及び住所又は構成員の氏名及び住所

(5) 変更の年月日

(6) 変更の事由

(7) 次条第2号の事由に係るものについては、心身の故障を生じた年月日

(8) 次条第2号の事由に係るものについては、心身の故障の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 条例第24条の規定による保持者の死亡又は保持団体の解散(消滅した場合を含む。)の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 認定年月日

(3) 保持者の氏名及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地

(4) 死亡し、又は解散し、若しくは消滅した年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

3 前2項の規定による届出の書面には、無形文化財認定書を添えるものとする。

(その他の届出事由)

第28条 条例第24条に規定する届出を要するその他の事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(準用)

第29条 第5条の規定は、無形文化財認定書について準用する。この場合において、同条中「指定書又は附書」とあるのは「無形文化財認定書」と、「指定書若しくは附書」とあるのは「無形文化財認定書」と読み替えるものとする。

第4章 市指定民俗文化財

(指定書)

第30条 条例第28条第2項において準用する条例第4条第6項に規定する指定書は、指定有形民俗文化財指定書(様式第5号)によるものとする。

2 指定書には、第1号から追番号をもってする番号を記載するものとする。

(指定書の附書)

第31条 市指定有形民俗文化財に関する記載事項が、指定書のみに記載できない場合は、指定有形民俗文化財指定書附書(様式第6号。以下この条において「附書」という。)に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

2 附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面にかけて割印を押すものとする。

(指定の同意)

第32条 教育委員会は、条例第28条第2項において準用する条例第4条第2項の規定により同意を得ようとするときは、指定同意書によるものとする。

(準用)

第33条 第5条から第16条まで並びに第19条及び第20条の規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(標識)

第34条 条例第38条の規定により設置すべき標識は、木造りとするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、石材等の材料をもって設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 臼杵市教育委員会の文字

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には、前項第2号から第4号までに掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

(説明板)

第35条 条例第38条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の別、名称及び所在の場所

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(標柱及び注意札)

第36条 前条第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置することができる。

(境界標)

第37条 条例第38条の規定により設置すべき境界標は、石造り又はコンクリート造りとする。ただし、特別の事情があるときは、木材、プラスチック等をもって設置することができる。

2 前項の境界標には指定に係る地域の境界を示す方向指示線及び臼杵市指定史跡、臼杵市指定名勝又は臼杵市指定天然記念物の文字並びに臼杵市教育委員会の文字を表示するものとする。

3 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第38条 第34条から前条までに規定するもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定史跡、名勝又は天然記念物の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲さくその他の施設)

第39条 条例第38条の規定により設置すべき囲さくその他の施設については、前条の規定を準用する。

(標識等の届出)

第40条 第34条から前条までに規定する基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲さくその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書及び設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

(土地の所在等の異動の届出書の記載事項等)

第41条 条例第39条の規定による土地の所在等の異動の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名勝及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 異動前の土地の所在、地番、地目又は地積

(7) 異動後の土地の所在、地番、地目又は地積

(8) 異動の年月日

(9) 異動の事由

(10) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事由

2 前項の届出は、その異動のあった日から30日以内に行わなければならない。

3 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記簿の謄本又は登記事項証明書及び登記書に備えられた地図の写本を第1項の書面に添えるものとする。

(現状変更等の許可の申請書の記載事項等)

第42条 条例第40条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 県指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 県指定史跡、名勝又は天然記念物の所在地

(4) 所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 占有者がある場合は、その名称及び住所

(6) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(7) 現状変更等を必要とする事由

(8) 現状変更等の内容及び実施の方法

(9) 現状変更等により生ずる物件の滅失若しくはき損又は景観の変化その他現状変更等により及ぼす県指定史跡、名勝又は天然記念物への影響に関する事項

(10) 現状変更等の着手及び終了の予定時期

(11) 現状変更等に係る地域の地番及び地積

(12) 現状変更等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び事務所の所在地

(13) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 申請者が所有者以外のものであるときは、所有者の承諾書

(5) 占有者がある場合において申請者が占有者以外の者であるときは、占有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(維持の措置の範囲)

第43条 条例第40条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 市指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(指定の同意)

第44条 教育委員会は、条例第36条第2項において準用する条例第4条第2項の規定により同意を得ようとするときは、指定同意書によるものとする。

(準用)

第45条 第6条から第8条まで、第15条第19条第21条及び第22条の規定は、市指定史跡、名勝又は天然記念物について準用する。

第6章 市登録文化財

(登録の同意)

第46条 教育委員会は、条例第42条第4項に規定する登録の同意を得ようとするときは、登録同意書(様式第7号)によるものとする。

(登録書及び認定書)

第47条 条例第42条第11項に規定する登録書及び認定書は、次によるものとする。

(1) 登録有形文化財登録書(様式第8号)

(2) 登録有形民俗文化財登録書(様式第9号)

(3) 登録無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第10号)

2 第3条第2項の規定は登録有形文化財登録書について、第30条第2項の規定は登録有形民俗文化財登録書について準用する。この場合において、これらの規定中「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

(登録書及び認定書の再交付)

第48条 第5条の規定は、登録書及び認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「指定書又は附書」とあるのは「登録書」又は「認定書」と、「指定書若しくは附書」とあるのは「登録書」又は「認定書」と読み替えるものとする。

(区域外所在変更の記載事項)

第49条 条例第47条本文の規定による区域外所在変更の届出書の書面には、次に掲げる事項を記載し、その変更しようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(1) 名称及び員数

(2) 登録年月日及び登録書の記号番号

(3) 所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 占有者がある場合は、その氏名又は名称及び住所

(5) 管理責任者がある場合は、その氏名及び住所

(6) 登録書記載の所在の場所

(7) 変更しようとする所在の場所

(8) 変更しようとする年月日

(9) 変更しようとする事由

(10) 登録書記載の場所に復することが明らかな場合は、その旨及び時期

(11) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(区域外所在変更の届出を要しない場合等)

第50条 条例第47条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第50条第1項の規定による届出をして行う現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為又は条例第51条第1項の規定による届出をして行う修理のために区域外所在変更を行おうとするとき。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合にあって、区域外所在変更が30日を超えないとき。

2 前項の規定により区域外所在変更の届出を行わず市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財の区域外所在変更を行った場合において、事情の変更により当該市登録有形文化財又は市登録有形民俗文化財が市の区域内の場所に復さないこととなったときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 火災、震災その他の災害に際し区域外所在変更を行う場合その他区域外所在変更を行うについて緊急やむを得ない事由がある場合には、前条の規定にかかわらず、区域外所在変更を行った後届け出ることをもって足りる。

4 前項の届出は、区域外所在変更を行った後速やかに行わなければならない。

(現状変更等の届出書の記載事項等)

第51条 第18条及び第19条の規定は、条例第50条第1項の市登録有形文化財等の現状の変更の届出について準用する。この場合において、第18条中「指定書」とあるのは「登録書」と、「指定年月日」とあるのは「登録年月日」読み替えるものとする。

2 前項の届出は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までに行わなければならない。

(修理又は復旧の届出書の記載事項等)

第52条 第21条及び第22条の規定は、条例第51条第1項の市登録有形文化財又は市登録史跡名勝天然記念物の修理又は復旧の届出について準用する。この場合において、第21条第1項中「30日前」とあるのは「20日前」と、同項第2号及び第3号中「指定年月日」とあるのは「登録年月日」と、「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第6条から第8条まで及び第15条の規定は、市登録有形文化財、市登録有形民俗文化財又は市登録史跡名勝天然記念物(以下「市登録有形文化財等」という。)について準用する。この場合において、同条第1項第2号及び第3号中「指定年月日」とあるのは「登録年月日」と、「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

2 第27条の規定は、市登録無形文化財について準用する。この場合において、同条第1項第2号中「指定年月日」とあるのは「認定年月日」と、同条第3項中「無形文化財認定書」とあるのは、「登録無形文化財保持者(保持団体)認定書」と読み替えるものとする。

3 第41条の規定は、市登録史跡名勝天然記念物の土地の所在等の異動の届出について準用する。この場合において、同条第1項第1号及び第3号中「市指定史跡、名勝」とあるのは「市登録史跡、名勝」と、同項第2号中「指定年月日」とあるのは「登録年月日」読み替えるものとする。

第7章 市選定保存技術

(認定書の交付)

第54条 教育委員会は、条例第56条第2項の規定により市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、当該保存者又は保存団体に、選定保存技術保持者(保存団体)認定書(様式第11号。以下「選定保存技術認定書」という。)を交付する。

第55条 第5条第27条及び第28条の規定は、市選定保存技術について準用する。この場合において、第5条中「指定書又は附書」とあるのは「選定保存技術認定書」と、「指定書若しくは附書」とあるのは「選定保存技術認定書」と、第27条第1項及び第2項中「保持団体」とあるのは「保存団体」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(指定台帳)

第56条 教育委員会は、市指定の文化財の台帳を供え、必要な事項を記入しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市文化財保護条例施行規則(平成14年臼杵市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月17日教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市文化財保護条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第34号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第34号
平成17年3月17日 教育委員会規則第40号
令和3年3月30日 教育委員会規則第2号