○臼杵市文化財保存事業補助金交付要綱
平成17年1月1日
告示第100号
(趣旨)
第1条 市長は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び臼杵市文化財保護条例(平成17年臼杵市条例第208号)の規定に基づき、文化財の調査及び保存、活用を図るため、団体及び所有者等に対し、予算の定めるところにより臼杵市文化財保存事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 現況写真
(2) 文化財の所在の場所を示す地図
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更
(2) 補助対象経費の20パーセント以内の増減
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、概算払の方法により交付することができる。
(補助金の交付の請求)
第6条 補助金の交付決定通知を受けたものが、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第11条第2項の規定に基づき請求するものとする。
(帳簿の整備)
第7条 規則第12条の規定による帳簿は、事業完了後の年度の翌年から起算して5年間整備保管しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金等の交付の決定を受けたものは、事業完了後速やかに事業の成果を記載した事業実績報告書に、次に掲げる書類を添付して報告しなければならない。
(1) 補助事業実施成績書(様式第2号)
(2) 設計書及び設計図又はそれに準ずる資料(交付申請書と変更があった場合)
(3) 事業の成果(経過)を証する書類及び写真
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月27日教委告示第5号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 国指定の文化財又はその他の文化財で国庫補助金の交付を受けて実施する事業 | 所有者等が実施する文化財の管理又は修理に要する経費のうち国庫補助の対象となる経費 | 補助対象額から国及び県補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
2 県指定の文化財で県補助金の交付を受けて実施する事業 | 所有者等が実施する文化財の管理又は修理に要する経費のうち県補助の対象となる経費 | 補助対象額から県補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
3 県指定の無形文化財、無形民俗文化財で県補助金の交付を受けて実施する事業 | 保存会等が実施する事業のうち県補助の対象となる経費 | 補助対象額から県補助金を差し引いた額の2分の1以内 |
4 市指定の文化財に係る保存、修理等の事業 | 所有者等が実施する文化財の管理又は修理に要する経費(重要文化財(建造物・美術工芸品)修理、防災事業費国庫補助要項(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)の4に掲げる経費の例による。) | 補助対象経費の2分の1以内 |
5 地域伝統芸能行事用具整備事業 | 伝統芸能の継承事業として行う獅子舞及び神楽並びに太鼓等の用具の更新又は大規模な修繕に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、10年以内に重複して補助金を交付する場合の補助金の総額は、50万円を限度とし、国又は県その他の団体による補助事業により用具の更新又は大規模な修繕を行ったときは、市の補助金は交付しないものとする。 |
6 文化財愛護少年団の育成事業 | 文化財愛護少年団が実施する文化財愛護活動事業に要する経費 | 予算の範囲内 |
7 その他文化財関係団体の育成事業 | 文化財関係団体が実施する事業に要する経費 | 予算の範囲内。ただし、補助対象となる事業期間は3年以内とする。 |

