○臼杵市水道事業所組織規程
平成17年1月1日
水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、臼杵市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年臼杵市条例第211号)の規定により設置する水道事業所の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 水道事業所に上下水道課を置く。
2 前項の課にグループを置くことができる。
(職員)
第3条 課に課長、課長代理及び必要な職員を置く。
2 課長は、上司の命を受けて課の事務を所掌し、課員を指揮監督する。
3 課長代理は、課長を補佐し、上司の命を受けグループの統括又は特定の事務を処理する。
4 課長に事故があるときは、あらかじめ課長が指名する職員がこれを代理する。
5 課員は、上司の命を受けて事務を処理する。
第4条 課に参事監、参事、主幹、副主幹、主査、主任及び水源地主任を置くことができる。
2 職員は、上司の命を受けて事務を処理する。
3 水源地主任は、水源地施設の整備点検及び水源地に勤務する職員の指導に当たる。
(分掌事務)
第5条 水道事業所は、管理者の権限に属する事務並びに簡易水道及び給水施設(以下「簡易水道等」という。)に関する事務を分掌し、その事務はおおむね次のとおりとする。
(1) 職員の任免、給与、進退、賞罰、研修及びその他の身分取扱に関する事項
(2) 予算原案の作成及び予算執行に関する事項
(3) 決算の調製に関する事項
(4) 議会の議案作成資料に関する事項
(5) 資産の取得、管理及び処分に関する事項
(6) 契約に関する事項
(7) 水道料金又は手数料等の徴収に関する事項
(8) 企業債及び一時借入金に関する事項
(9) 出納その他会計事務に関する事項
(10) 証書及び公文書類の収受、発送並びに保管に関する事項
(11) 物品の購入、検収、保管及び出納に関する事項
(12) 業務状況を説明する書類に関する事項
(13) 簡易水道等の事務に関する事項
(14) 臼杵市公認給水工事業者に関する事項
(15) 上水道及び簡易水道等の計画に関する事項
(16) 上水道の拡張工事に関する事項
(17) 簡易水道等の新設及び拡張工事に関する事項
(18) 上水道及び簡易水道等の改良並びに維持管理に関する事項
(19) 上水道及び簡易水道等の水質検査並びに水質管理に関する事項
(20) 水道メーターの検査及び取替えに関する事項
(21) 前各号に掲げるもののほか、水道事業に関する事項
(文書事務の原則)
第6条 事務の処理は、原則として文書によって行わなければならない。
2 文書事務は、適正かつ速やかに行うとともに、その処理の経過を明らかにするようにしなければならない。
3 臼杵市情報公開条例(平成17年臼杵市条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第7条に規定する公開しないことができる情報が記載されている文書(以下「非公開文書」という。)は、特に注意して取り扱わなければならない。
4 文書の管理は、原則として文書管理システム(以下「システム」という。)によるものとする。ただし、課長が該当システムによることが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(課長の責務)
第7条 課長は、常にその主管に属する文書事務の取扱いがこの規程に定めるところによって適正に行われるよう努めるものとする。
(文書主任及び文書取扱者の責務)
第8条 課に文書取扱者を、グループに文書主任を置く。
2 文書主任は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書の審査に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書の事務の指導及び改善に関すること。
(4) 保管文書の管理、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) システムにおける登録内容の点検に関すること。
(6) 未完結文書の持出し及び貸出し並びに閲覧に関すること。
(7) 完結文書の持出し及び貸出し並びに閲覧に関すること。
(8) 資料並びに図書の整理、保管及び利用に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
3 文書取扱者は文書主任を補佐し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 配布文書の受取りに関すること。
(2) 文書の発送に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、文書の整理、保管及び保存に関すること。
(収受文書の処理)
第9条 文書取扱者は、文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、担当グループの文書主任に配布するものとする。
2 文書主任は、文書取扱者から文書の配布を受けたときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、その文書の担当者を定め、配布するものとする。
3 前項の規定により、文書主任から文書の配布を受けた担当者は、紙文書にあっては余白に受付印を押し、システムに必要事項を登録しなければならない。電子文書にあってはシステムに必要事項を登録しなければならない。ただし、軽易な文書については、この限りでない。
4 前項の規定により文書を登録した場合は、紙文書にあっては受付年月日、記号番号を記入し、直ちに供覧書を付して供覧しなければならない。ただし、軽易と認められる文書については、供覧書の作成を省略し、余白に回議印を押して回覧させることができる。電子文書にあっては、電子供覧をしなければならない。
5 第3項の規定により文書を登録した場合で、回答を必要とする文書等の場合は、供覧と決裁を同時に行うことができる。
6 文書の供覧をする場合は、文書主任の承認を得なければならない。
7 供覧書による供覧を終えたときは、供覧書に供覧完了日を記入しなければならない。
8 第1項の規定により、文書主任から配布を受けた文書が2以上の課に関係があるときは、写しの配布その他適当な方法によりこれを関係課に通知しなければならない。
(一般文書の記号及び番号)
第9条の2 一般文書には、記号(「臼上水」とする。)及び番号(月日に続けた日毎の一連番号とする。)を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。
(文書の起案)
第10条 すべての事案は、原則として文書により処理するものとする。
2 文書を起案する際は、システムに登録しなければならない。
3 決裁が電子決裁によらない場合は、決裁伺書又は専用起案文書を用いなければならない。
4 文書の起案に当たっては、文書主任の承認を得なければならない。ただし、課長が特に認めるものは、この限りでない。
(公印の使用)
第11条 発送文書は、臼杵市水道企業公印規程(平成17年臼杵市水道事業管理規程第6号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、「公印省略」の記載をし、公印を省略することができる。
2 行政処分、契約、登記又は証明に関する書類その他特に必要と認める書類には、割印又は契印を押さなければならない。
(文書の発送)
第12条 課長は、前条の規定により文書の回付を受けたときは、所要の手続を経て郵送するものとする。
(電話又はファクシミリによる文書の施行)
第13条 決裁文書を電話又はファクシミリで施行するときは、施行後、課において当該決裁文書に施行年月日を記載しなければならない。
(整理・保存の原則)
第14条 文書は、常に整理し、重要なものは、非常災害に際していつでも持出しのできるようにあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。
(文書の種類及び保存期間)
第15条 文書の種類及び保存期間は、次のとおりとする。
第1種 30年
第2種 10年
第3種 5年
第4種 3年
第5種 1年
2 前項の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間、証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。
3 文書の保存期間は、事件の完結した翌年又は翌年度から起算する。
4 第1項に規定する文書については、保存期間を経過した時に、改めて保存期間について再考するものとする。
(保存区分の基準)
第16条 文書の保存区分の基準は、おおむね次のとおりとする。
第1種(30年)
(1) 条例、規則、諸規程及び関係書類
(2) 重要な事業計画及びその実施に関する書類
(3) 財産、公の施設の設置、廃止及び起債に関する書類で特に重要な書類
(4) 重要な統計に関する書類
(5) 所轄行政庁の伝達、通牒その他で特に重要な書類
(6) 事務引継に関する書類
(7) 契約書で30年保存が必要なもの
(8) 各種の原簿及び土地台帳
(9) その他重要にして30年保存の必要があると認める書類
第2種(10年保存)
(1) 金銭の支払に関する証拠書類で特に重要なもの
(2) 行政執行上必要な統計資料に関する書類
(3) 原簿、台帳等で重要でない書類
(4) 許可、認可、指令又は契約、規約等で重要でない書類
(5) 請願、建議又は陳情で特に重要な書類
(6) 職員の給与に関する書類
(7) 表彰に関するもので重要でない書類
(8) 契約書で10年保存が必要なもの
(9) その他10年保存の必要があると認める書類
第3種(5年保存)
(1) 文書件名簿その他文書の配布に関する書類
(2) 行政執行上参考となる資料
(3) 建議又は陳情で重要でない書類
(4) 料金等賦課徴収に関する書類
(5) 金銭出納に関する書類
(6) 職員の諸願届で重要な書類
(7) 契約書で第1種及び第2種以外のもの
(8) その他5年保存の必要があると認める書類
第4種(3年保存)
(1) 一般行政事務の施策に関するもの
(2) 会計経理に関する一般文書
(3) その他3年保存を必要と認められるもの
第5種(1年保存)
第1種から第4種までに属しない書類
(文書分類表)
第17条 文書の分類は、文書分類表によるものとする。
(文書保存目録)
第18条 課長は、その主管に属する完結文書の文書保存目録を備え付けなければならない。
2 課長は、前年又は前年度の完結文書を毎年6月末日までに第16条の規定による保存区分に従い整理し、文書保存目録に登載しなければならない。
(保管文書の廃棄)
第19条 課長は、毎年6月末日までにその主管に属する保管文書のうち、保存を必要とせず廃棄が適当な文書を調査するとともに、文書廃棄目録を作成し、廃棄するものとする。
(保存文書の廃棄)
第20条 課長は、毎年6月末日までに保存期間が満了した保存文書を調査するとともに、文書廃棄目録を作成するものとする。
2 課長は、保存文書を廃棄するときは、文書保存目録にその旨を記載しなければならない。
(廃棄方法)
第21条 文書を廃棄するときは、速やかに機密等が漏れないような方法により処分するものとする。
(勤務)
第22条 職員は、定刻に出勤し、出勤簿又は自動式時間記録器により自ら押印しなければならない。
2 遅刻した者及び早退しようとする者は、その旨届け出なければならない。
第23条 執務時間中外出するときは、公私用にかかわらず、職員は課長に、課長は所長に申し出て許可を受けなければならない。
第24条 退庁するときは、主管書類又は物件を収蔵しなければならない。
2 執務時間外又は休日に勤務する場合は、あらかじめ、時間外勤務・休日勤務命令票により、命令を受けるものとする。
3 執務時間外若しくは休日に出勤し、又は勤務を終わったときは、その旨を当宿直員に通告するものとする。
第25条 病気その他の事故により欠勤するときは、定刻前までにその事由を届け出るものとする。
2 病気欠勤が1週間を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。その後1週間を超えるごとに、また、同じとする。
第26条 転地療養等のため任地を離れて欠勤しようとするときは、その期間、事由、行先等を詳細に届け出て、管理者の許可を受けるものとする。
第27条 忌引しようとするときは、届書に続柄を明記するものとする。
第28条 課長は、毎日出勤簿を点検し、病気、忌引、出張等の事由を記入するものとする。
第29条 出張を要するときは、旅行命令簿に記載し、課長を経て管理者の命令を受けるものとする。
2 出張中取り扱った事件のてん末は、書面又は口頭で課長に復命するものとする。ただし、重要事項であるとき、又は長期にわたったときは、管理者に復命するものとする。
第30条 近火災その他の非常の事変があるときは、速やかに登庁し、防御、警戒等に従事するものとする。
(当宿直)
第31条 職員は、別に定めるところにより、当宿直勤務に服務するものとする。
(準用)
第32条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い及び職員の服務に関しては、市の規程に準じて取り扱うものとする。
附則
この規程は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日水管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。