○臼杵市消防長に係る行政手続のオンライン化に関する規程

平成17年1月1日

消防本部告示第3号

臼杵市消防長(以下「消防長」という。)に対して行うこととされ、又は消防長が行うこととしている申請、通知その他の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、臼杵市行政手続オンライン化条例施行規則(平成17年臼杵市規則第26号)の規定の例による。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市消防長に係る行政手続のオンライン化に関する規程

平成17年1月1日 消防本部告示第3号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年1月1日 消防本部告示第3号