○昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和41年3月24日

条例第1号

第1条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号)の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を、その年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を、退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。

第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料(妻又は子に給する遺族扶助料を除く。)で、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該退隠料又は遺族扶助料を受ける者の年齢(遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつその2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60才未満

60才以上65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族扶助料で、妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65才未満

65才以上70才未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

第3条 第1条及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の特例に関する条例(昭和42年条例第9号)の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額の改定された者に給する退隠料及び遺族扶助料については、昭和42年10月分以降その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(1) 退隠料及び遺族扶助料については、年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前号の規定にかかわらず別表第2の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第3の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65才又は70才に達したとき(65才未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降その年額を、同項第2号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。

(昭和43年恩給年額の改定)

第4条 前条の規定により退隠料及び遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和43年10月分以降その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 退隠料及び遺族扶助料については、年額の計算の基礎となっている俸給年額(65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料については、前条第1項第2号の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する別表第4の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

(2) 65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料を受ける妻及び子について、前号の規定を適用する場合においては、別表第4の仮定俸給年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第5の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料又は遺族扶助料にあっては、同表第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額

2 前項の退隠料又は遺族扶助料を受ける者が65才又は70才に達したとき(65才未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、この条例施行の際65才又は70才に達していたとしたならば、前項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。

(昭和44年恩給年額の改定)

第5条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和44年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額(65才以上の者並びに65才未満の扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料及び遺族扶助料については、前条第1項第2号の規定を適用しないとした場合における退隠料及び遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額)にそれぞれ対応する別表第6の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

2 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料又は遺族扶助料については、その者の年令(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年令。以下同じ。)が同年9月30日において65才以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65才に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65才に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(昭和45年恩給年額の改定)

第6条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和45年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第7の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

(長期在職者等の恩給年額についての特例)

第7条 退隠料又は遺族扶助料で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分に該当するものの平成12年4月分以降の年額が、それぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退隠料又は遺族扶助料

退隠料又は遺族扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に給する退隠料

退隠料についての最短年限以上

1,132,700円

65歳以上の者に給する遺族扶助料

退隠料についての最短年限以上

792,000円

2 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた前項に規定する退隠料又は遺族扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭和46年恩給年額の改定)

第8条 第6条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料及び遺族扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第8の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第9の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡したもののうち、退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1,140円以下のものにあっては前項中「別表第9の仮定俸給年額」とあるのは「別表第9の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては前項中「別表第9の仮定俸給年額」とあるのは「別表第9の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和47年恩給年額の改定)

第9条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和47年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第10の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

(昭和48年恩給年額の改定)

第10条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

2 70才以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70才未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料については、前項中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70才未満である者(遺族扶助料を受ける妻及び子を除く。)については、70才に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定俸給年額」とあるのは「仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額」とする。

(昭和49年恩給年額の改定)

第11条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和49年9月分以降その年額をその年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第12の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第12条 70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料の年額の基礎となる退隠料並びに遺族扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(第7条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退隠料又は遺族扶助料については、同項の規定を適用しないこととした場合の退隠料又は遺族扶助料の年額の算定の基礎となる退隠料の額)に、当該退隠料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退隠料についての最短年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている俸給年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退隠料又は遺族扶助料で80歳以上の者に給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(昭和50年恩給年額の改定)

第13条 第11条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和50年8月分以降その年額をその年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第13(ア)の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 前項の規定により改定された退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年1月分以降その年額を、昭和50年7月31日において現に受けている年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第13(イ)の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

(昭和51年恩給年額の改定)

第14条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和51年7月分以降その年額をその年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第14の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和52年恩給年額の改定)

第15条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和52年4月分以降その年額を、その年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときはこれを切捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切上げる。)に改定する。

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の特例)

第16条 前条に規定する退隠料又は遺族扶助料で、昭和32年3月31日以前に退職した者に係るもののうち、旧俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、第10条第2項の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる退隠料の年額の計算の基礎となるべき俸給年額。以下同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定俸給年額(70歳以上の者に給する退隠料若しくは遺族扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に給する遺族扶助料にあっては、当該仮定俸給年額の4段階上位の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなして算出した額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定俸給年額の3段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料(前号に規定する退隠料又は遺族扶助料を除く。) 旧俸給年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額、旧俸給年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職し、職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で旧俸給年額が3,397,800円以下のもの 旧俸給年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に給する退隠料又は遺族扶助料で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その退隠料年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(昭和53年恩給年額の改定)

第17条 前2条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和53年4月分以降その年額を、その年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第16の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算定した額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(遺族扶助料の年額にかかる加算の特例)

第18条 遺族扶助料を受ける者が妻であって、その妻が60歳以上である場合には、その者の受ける年額に152,800円を加えるものとする。

第18条の2 臼杵市恩給条例第17条に規定する遺族扶助料を受ける妻で、前条に該当するものが、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下この条において「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条の規定による加算を行わない。ただし、遺族扶助料の年額が政令第2条に定める額未満のときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族扶助料の年額に前条の規定による加算額を加えた額が政令第2条に定める額を超えるときにおける当該加算額は、政令第2条に定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(昭和54年恩給年額の改定)

第19条 第17条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和55年恩給年額の改定)

第20条 第19条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第18の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和56年恩給年額の改定)

第21条 第20条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第19の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和57年恩給年額の改定)

第22条 第21条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第19の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和59年恩給年額の改定)

第23条 第22条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和60年恩給年額の改定)

第24条 第23条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第22の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和61年恩給年額の改定)

第25条 第24条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第23の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和62年恩給年額の改定)

第26条 第25条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第24の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(昭和63年恩給年額の改定)

第27条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第25の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成元年恩給年額の改定)

第28条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第26の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成2年恩給年額の改定)

第29条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第27の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成3年恩給年額の改定)

第30条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第28の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成4年恩給年額の改定)

第31条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第29の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成5年恩給年額の改定)

第32条 前条の規定により退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第30の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成6年恩給年額の改定)

第33条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第31の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成7年恩給年額の改定)

第34条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第32の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成8年恩給年額の改定)

第35条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第33の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成9年恩給年額の改定)

第36条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成9年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成10年恩給年額の改定)

第37条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成10年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第35の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成11年恩給年額の改定)

第38条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成11年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第36の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

(平成12年恩給年額の改定)

第39条 前条の規定により、退隠料又は遺族扶助料の年額を改定された者に給する退隠料又は遺族扶助料については、平成12年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第37の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出した額(50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

第40条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和43年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年12月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年12月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年10月3日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年12月23日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年9月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は昭和52年8月1日から適用する。

(昭和53年10月3日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「36万円」とあるのは、「337,900円」とする。

3 改正後の条例第12条に規定する退隠料又は遺族扶助料の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

(昭和54年12月22日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和54年6月1日から適用する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者に給する遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同表の表の右欄中「42万円」とあるのは、「374,500円」とする。

(昭和55年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和55年8月1日から適用する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「70万円」とあるのは「671,600円」と、「455,000円」とあるのは「436,000円」とする。

3 改正後の条例第18条の2の規定は、昭和55年10月31日前に給与事由の生じた臼杵市恩給条例第17条に規定する遺族扶助料については、適用しない。

(昭和56年12月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月分及び同年5月分の退隠料又は遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「487,000円」とあるのは「476,800円」とする。

(昭和57年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

2 昭和57年5月分、6月分及び7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「52万円」とあるのは「513,800円」とする。

(昭和59年12月25日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(昭和60年12月26日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(昭和61年12月24日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

2 昭和61年7月分の遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(昭和62年12月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和62年8月1日から適用する。

2 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族扶助料の年額に関する改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

(昭和63年12月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 昭和63年4月分から同年6月分までの退隠料に関する臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号)第13条の2の規定の適用については、第27条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退隠料の年額をもって退隠料年額とする。

(平成元年12月21日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月21日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(遺族扶助料の年額に係る加算の経過措置)

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族扶助料の年額に係る加算の特例に関する改正後の条例第18条の規定の適用については、「149,600円」とあるのは「143,600円」とする。

(平成7年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

86,000円

103,200円

88,000

106,000

90,400

108,500

93,300

112,000

95,100

114,100

98,400

118,100

103,200

123,800

108,200

129,800

113,100

135,700

118,200

141,800

123,100

147,700

128,100

153,700

131,300

157,600

134,500

161,400

138,200

165,800

143,400

172,100

147,800

177,400

152,100

182,500

157,200

188,600

162,300

194,800

167,900

201,500

173,600

208,300

180,700

216,800

185,000

222,000

190,800

229,000

196,400

235,700

207,700

249,200

210,600

252,700

219,100

262,900

230,500

276,600

243,100

291,700

249,500

299,400

255,600

306,700

264,400

317,300

269,500

323,400

284,500

341,400

291,900

350,300

299,600

359,500

314,600

377,500

329,700

395,600

333,600

400,300

346,000

415,200

363,700

436,400

381,200

457,400

392,000

470,400

402,600

483,100

423,900

508,700

445,300

534,400

449,600

539,500

466,600

559,900

488,000

585,600

509,400

611,300

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

別表第2

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

103,200円

113,500円

106,000

116,600

108,500

119,400

112,000

123,200

114,100

125,500

118,100

129,900

123,800

136,200

129,800

142,800

135,700

149,300

141,800

156,000

147,700

162,500

153,700

169,100

157,600

173,400

161,400

177,500

165,800

182,400

172,100

189,300

177,400

195,100

182,500

200,800

188,600

207,500

194,800

214,300

201,500

221,700

208,300

229,100

216,800

238,500

222,000

244,200

229,000

251,900

235,700

259,300

249,200

274,100

252,700

278,000

262,900

289,200

276,600

304,300

291,700

320,900

299,400

329,300

306,700

337,400

317,300

349,000

323,400

355,700

341,400

375,500

350,300

385,300

359,500

395,500

377,500

415,300

395,600

435,200

400,300

440,300

415,200

456,700

436,400

480,000

457,400

503,100

470,400

517,400

483,100

531,400

508,700

559,600

534,400

587,800

539,500

593,500

559,900

615,900

585,600

644,200

611,300

672,400

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。

別表第3

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600

10,600

19,600

119,400

10,800

20,000

123,200

11,200

20,700

125,500

11,400

21,100

129,900

11,800

21,900

136,200

12,400

22,900

142,800

13,000

24,000

149,300

13,500

25,100

156,000

14,200

26,200

162,500

14,700

27,300

169,100

15,300

28,400

173,400

15,700

29,100

177,500

16,200

29,900

182,400

16,600

30,700

189,300

17,200

31,800

195,100

17,800

32,900

200,800

18,200

33,700

207,500

18,800

34,900

214,300

19,500

36,000

221,700

20,100

37,200

229,100

20,900

38,600

238,500

22,700

40,100

244,200

22,200

41,100

251,900

22,900

42,400

259,300

23,500

43,600

274,100

24,900

46,100

278,000

25,200

46,700

289,200

26,300

48,600

304,300

27,600

51,100

320,900

29,100

53,900

329,300

30,000

55,400

337,400

30,600

56,700

349,000

31,800

58,700

355,700

32,400

59,900

375,500

34,200

63,200

385,300

35,100

64,800

395,500

35,900

66,500

415,300

37,700

69,800

435,200

39,500

73,100

440,300

40,100

74,100

456,700

41,500

76,800

480,000

43,700

80,800

503,100

45,800

84,700

517,400

47,100

87,100

531,400

48,300

89,400

559,600

50,800

94,100

587,800

53,500

98,900

593,500

53,900

99,800

615,900

56,000

103,600

644,200

58,500

108,300

672,400

61,200

113,100

別表第4

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

113,500円

123,800円

116,600

127,200

119,400

130,200

123,200

134,400

125,500

136,900

129,900

141,700

136,200

148,600

142,800

155,800

149,300

162,800

156,000

170,200

162,500

177,200

169,100

184,400

173,400

189,100

177,500

193,700

182,400

199,000

189,300

206,500

195,100

212,900

200,800

219,000

207,500

226,300

214,300

233,800

221,700

241,800

229,100

250,000

238,500

260,200

244,200

266,400

251,900

274,800

259,300

282,800

274,100

299,000

278,000

303,200

289,200

315,500

304,300

331,900

320,900

350,000

329,300

359,300

337,400

368,000

349,000

380,800

355,700

388,100

375,500

409,700

385,300

420,400

395,500

431,400

415,300

453,000

435,200

474,700

440,300

480,400

456,700

498,200

480,000

523,700

503,100

548,900

517,400

564,500

531,400

579,700

559,600

610,400

587,800

641,300

593,500

647,400

615,900

671,900

644,200

702,700

672,400

733,600

別表第5

仮定俸給年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200

9,000

15,900

130,200

9,200

16,300

134,400

9,500

16,800

136,900

9,700

17,100

141,700

10,100

17,700

148,600

10,500

18,500

155,800

11,000

19,400

162,800

11,600

20,400

170,200

12,000

21,200

177,200

12,600

22,200

184,400

13,100

23,100

189,100

13,400

23,700

193,700

13,700

24,200

199,000

14,100

24,800

206,500

14,600

25,800

212,900

15,100

26,600

219,000

15,500

27,400

226,300

16,100

28,300

233,800

16,500

29,200

241,800

17,100

30,200

250,000

17,700

31,200

260,200

18,400

32,500

266,400

18,900

33,300

274,800

19,500

34,400

282,800

20,100

35,400

299,000

21,200

37,400

303,200

21,500

37,900

315,500

22,300

39,400

331,900

23,500

41,500

350,000

24,800

43,800

359,300

25,400

44,900

368,000

26,100

46,000

380,800

26,900

47,600

388,100

27,500

48,500

409,700

29,000

51,200

420,400

29,700

52,500

431,400

30,600

53,900

453,000

32,100

56,600

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

498,200

35,300

62,300

523,700

37,100

65,400

548,900

38,900

68,600

564,500

40,000

70,500

579,700

41,100

72,500

610,400

43,300

76,300

641,300

45,400

80,100

647,400

45,900

80,900

671,900

47,600

84,000

702,700

49,800

87,900

733,600

51,900

91,700

別表第6

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

123,800円

149,400円

127,200

153,500

130,200

157,100

134,400

162,200

136,900

165,200

141,700

171,000

148,600

179,300

155,800

188,000

162,800

196,500

170,200

205,300

177,200

213,900

184,400

222,600

189,100

228,200

193,700

233,700

199,000

240,100

206,500

249,200

212,900

256,900

219,000

264,300

226,300

273,100

233,800

282,100

241,800

291,800

250,000

301,600

260,200

313,900

266,400

321,500

274,800

331,600

282,800

341,300

299,000

360,800

303,200

365,900

315,500

380,700

331,900

400,500

350,000

422,400

359,300

433,500

368,000

444,100

380,800

459,500

388,100

468,300

409,700

494,300

420,400

507,200

431,400

520,600

453,000

546,600

474,700

572,800

480,400

579,600

498,200

601,200

523,700

631,900

548,900

662,300

564,500

681,100

579,700

699,500

610,400

736,600

641,300

773,800

647,400

781,200

671,900

810,700

702,700

847,900

733,600

885,200

別表第7

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

149,400円

162,500円

153,500

166,900

157,100

170,800

162,200

176,400

165,200

179,700

171,000

186,000

179,300

195,000

188,000

204,500

196,500

213,700

205,300

223,300

213,900

232,600

222,600

242,100

228,200

248,200

233,700

254,100

240,100

261,100

249,200

271,000

256,900

279,400

264,300

287,400

273,100

297,000

282,100

306,800

291,800

317,300

301,600

328,000

313,900

341,400

321,500

349,600

331,600

360,600

341,300

371,200

360,800

392,400

365,900

397,900

380,700

414,000

400,500

435,500

422,400

459,400

433,500

471,400

444,100

483,000

459,500

499,700

468,300

509,300

494,300

537,600

507,200

551,600

520,600

566,200

546,600

594,400

572,800

622,900

579,600

630,300

601,200

653,800

631,900

687,200

662,300

720,300

681,100

740,700

699,500

760,700

736,600

801,100

773,800

841,500

781,200

849,600

810,700

881,600

847,900

922,100

885,200

962,700

別表第8

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

162,500円

165,800円

166,900

170,400

170,800

174,400

176,400

180,000

179,700

183,400

186,000

189,800

195,000

199,000

204,500

208,700

213,700

218,100

223,300

227,900

232,600

237,400

242,100

247,100

248,200

253,300

254,100

259,400

261,100

266,500

271,000

276,600

279,400

285,200

287,400

293,400

297,000

303,100

306,800

313,100

317,300

323,900

328,000

334,800

341,400

348,400

349,600

356,900

360,600

368,100

371,200

378,800

392,400

400,500

397,900

406,100

414,000

422,600

435,500

444,600

459,400

468,900

471,400

481,200

483,000

493,000

499,700

510,000

509,300

519,800

537,600

548,700

551,600

563,000

566,200

577,900

594,400

606,700

622,900

635,800

630,300

643,400

653,800

667,300

687,200

701,400

720,300

735,200

740,700

756,000

760,700

776,400

801,100

817,600

841,500

858,900

849,600

867,100

881,600

899,900

922,100

941,200

962,700

982,600

別表第9

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

162,500円

179,700円

166,900

184,700

170,800

189,000

176,400

195,100

179,700

198,800

186,000

205,700

195,000

215,700

204,500

226,200

213,700

236,400

223,300

247,000

232,600

257,300

242,100

267,900

248,200

274,600

254,100

281,200

261,100

288,900

271,000

299,800

279,400

309,200

287,400

318,000

297,000

328,600

306,800

339,400

317,300

351,100

328,000

362,900

341,400

377,700

349,600

386,900

360,600

399,000

371,200

410,600

392,400

434,100

397,900

440,200

414,000

458,100

435,500

481,900

459,400

508,300

471,400

521,600

483,000

534,400

499,700

552,800

509,300

563,500

537,600

594,800

551,600

610,300

566,200

626,400

594,400

657,700

622,900

689,200

630,300

697,400

653,800

723,400

687,200

760,300

720,300

797,000

740,700

819,500

760,700

841,600

801,100

886,300

841,500

931,000

849,600

939,900

881,600

975,500

922,100

1,020,300

962,700

1,065,100

別表第10

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

179,700円

197,800円

184,700

203,400

189,000

208,100

195,100

214,800

198,800

218,900

205,700

226,500

215,700

237,500

226,200

249,000

236,400

260,300

247,000

271,900

257,300

283,300

267,900

295,000

274,600

302,300

281,200

309,600

288,900

318,100

299,800

330,100

309,200

340,400

318,000

350,100

328,600

361,800

339,400

373,700

351,100

386,600

362,900

399,600

377,700

415,800

386,900

426,000

399,000

439,300

410,600

452,100

434,100

477,900

440,200

484,700

458,100

504,400

481,900

530,600

508,300

559,600

521,600

574,300

534,400

588,400

552,800

608,600

563,500

620,400

594,800

654,900

610,300

671,900

626,400

689,700

657,700

724,100

689,200

758,800

697,400

767,800

723,400

796,500

760,300

837,100

797,000

877,500

819,500

902,300

841,600

926,600

886,300

975,800

別表第11

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

197,800円

244,100円

203,400

251,000

208,100

256,800

214,800

265,100

218,900

270,100

226,500

279,500

237,500

293,100

249,000

307,300

260,300

321,200

271,900

335,500

283,300

349,600

295,000

364,000

302,300

373,000

309,600

382,000

318,100

392,500

330,100

407,300

340,400

420,100

350,100

432,000

361,800

446,500

373,700

461,100

386,600

477,100

399,600

493,100

415,800

513,100

426,000

525,700

439,300

542,100

452,100

557,900

477,900

589,700

484,700

598,100

504,400

622,400

530,600

654,800

559,600

690,500

574,300

708,700

588,400

726,100

608,600

751,000

620,400

765,600

654,900

808,100

671,900

829,100

689,700

851,100

724,100

893,500

758,800

936,400

767,800

947,500

796,500

982,900

837,100

1,033,000

877,500

1,082,800

902,300

1,113,400

926,600

1,143,400

975,800

1,204,100

別表第12

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

244,100円

302,200円

251,000

310,700

256,800

317,900

265,100

328,200

270,100

334,400

279,500

346,000

293,100

362,900

307,300

380,400

321,200

397,600

335,500

415,300

349,600

432,800

364,000

450,600

373,000

461,800

382,000

472,900

392,500

485,900

407,300

504,200

420,100

520,100

432,000

534,800

446,500

552,800

461,100

570,800

477,100

590,600

493,100

610,500

513,100

635,200

525,700

650,800

542,100

671,100

557,900

690,700

589,700

730,000

598,100

740,400

622,400

770,500

654,800

810,600

690,500

854,800

708,700

877,400

726,100

898,900

751,000

929,700

765,600

947,800

808,100

1,000,400

829,100

1,026,400

851,100

1,053,700

893,500

1,106,200

936,400

1,159,300

947,500

1,173,000

982,900

1,216,000

1,033,000

1,278,900

1,082,800

1,340,500

1,113,400

1,378,400

1,143,400

1,415,500

1,204,100

1,490,700

別表第13(ア)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

432,800円

559,600円

450,600

582,600

461,800

597,100

472,900

611,500

485,900

628,300

504,200

651,900

520,100

672,500

534,800

691,500

552,800

714,800

570,800

738,000

590,600

763,600

610,500

789,400

635,200

821,300

650,800

841,500

671,100

867,700

690,700

893,100

730,000

943,900

740,400

957,300

770,500

996,300

810,600

1,048,100

854,800

1,105,300

877,400

1,134,500

898,900

1,162,300

929,700

1,202,100

947,800

1,225,500

1,000,400

1,293,500

1,026,400

1,327,100

1,053,700

1,362,400

1,106,200

1,430,300

1,159,300

1,499,000

1,173,000

1,516,700

1,216,800

1,573,300

1,278,900

1,653,600

1,340,500

1,733,300

1,378,400

1,782,300

1,415,500

1,830,200

1,490,700

1,927,500

別表第13(イ)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

432,800円

597,700円

450,600

622,300

461,800

637,700

472,900

653,100

485,900

671,000

504,200

696,300

520,100

718,300

534,800

738,600

552,800

763,400

570,800

788,300

590,600

815,600

610,500

843,100

635,200

877,200

650,800

898,800

671,100

926,800

690,700

953,900

730,000

1,008,100

740,400

1,022,500

770,500

1,064,100

810,600

1,119,400

854,800

1,180,500

877,400

1,211,700

898,900

1,241,400

929,700

1,283,900

947,800

1,308,900

1,000,400

1,381,600

1,026,400

1,417,500

1,053,700

1,455,200

1,106,200

1,527,700

1,159,300

1,601,000

1,173,000

1,619,900

1,216,800

1,680,400

1,278,900

1,766,200

1,340,500

1,851,200

1,378,400

1,903,600

1,415,500

1,954,800

1,490,700

2,058,700

別表第14

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

597,700円

666,400円

622,300

693,900

637,700

711,000

653,100

728,200

671,000

747,700

696,300

775,300

718,300

799,200

738,600

821,400

763,400

848,400

788,300

875,500

815,600

905,300

843,100

935,300

877,200

972,700

898,800

996,500

926,800

1,027,400

953,900

1,057,300

1,008,100

1,117,000

1,022,500

1,132,900

1,064,100

1,178,800

1,119,400

1,239,800

1,180,500

1,307,200

1,211,700

1,341,600

1,241,400

1,374,400

1,283,900

1,421,200

1,308,900

1,448,800

1,381,600

1,529,000

1,417,500

1,568,600

1,455,200

1,610,200

1,527,700

1,690,200

1,601,000

1,771,000

1,619,900

1,791,800

1,680,400

1,858,600

1,766,200

1,953,200

1,851,200

2,047,000

1,903,600

2,104,800

1,954,800

2,161,200

2,058,700

2,275,800

別表第15

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

972,700円

1,040,200円

996,500

1,065,600

1,027,400

1,098,500

1,057,300

1,130,400

1,117,000

1,194,100

1,132,900

1,211,100

1,178,800

1,260,100

1,239,800

1,325,200

1,307,200

1,397,100

1,341,600

1,433,800

1,374,400

1,468,800

1,421,200

1,518,700

1,448,800

1,548,200

1,529,000

1,633,700

1,568,600

1,676,000

1,610,200

1,720,400

1,690,200

1,805,700

1,771,000

1,892,000

1,791,800

1,914,200

1,858,600

1,985,400

1,953,200

2,086,400

2,047,000

2,186,400

2,104,800

2,248,100

2,161,200

2,308,300

2,275,800

2,430,600

2,387,900

2,550,200

2,409,800

2,573,600

2,497,600

2,667,200

2,608,300

2,785,400

2,718,800

2,903,300

2,828,500

3,020,300

2,897,400

3,093,800

2,971,300

3,172,700

3,113,300

3,324,200

3,257,000

3,477,500

3,329,300

3,554,700

3,397,800

3,627,800

3,537,900

3,777,200

3,601,600

3,845,200

3,675,500

3,924,100

別表第16

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600

1,141,500

1,098,500

1,176,700

1,130,400

1,210,800

1,194,100

1,279,000

1,211,100

1,297,200

1,260,100

1,349,600

1,325,200

1,419,300

1,397,100

1,496,200

1,433,800

1,535,500

1,468,800

1,572,900

1,518,700

1,626,300

1,548,200

1,657,900

1,633,700

1,749,400

1,676,000

1,794,600

1,720,400

1,842,100

1,805,700

1,933,400

1,892,000

2,025,700

1,914,200

2,049,500

1,985,400

2,125,700

2,086,400

2,233,700

2,186,400

2,340,700

2,248,100

2,406,800

2,308,300

2,471,200

2,430,600

2,602,000

2,550,200

2,730,000

別表第17

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500

1,185,700

1,176,700

1,222,200

1,210,800

1,257,600

1,279,000

1,328,300

1,297,200

1,347,200

1,349,600

1,401,500

1,419,300

1,473,800

1,496,200

1,553,600

1,535,500

1,594,300

1,572,900

1,633,100

1,626,300

1,688,500

1,657,900

1,721,200

1,749,400

1,816,000

1,794,600

1,862,700

1,842,100

1,911,800

1,933,400

2,006,100

2,025,700

2,101,400

2,049,500

2,126,000

2,125,700

2,204,700

2,233,700

2,316,300

2,340,700

2,426,800

2,406,800

2,495,100

2,471,200

2,561,600

2,602,000

2,696,800

2,730,000

2,829,000

別表第18

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

別表第19

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

別表第20

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

別表第21

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

別表第22

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

別表第23

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

別表第24

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

別表第25

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

別表第26

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414、900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

別表第27

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414、900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

別表第28

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

別表第29

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

1,999,600円

2,076,400円

2,579,400円

2,678,400円

2,978,600円

3,093,000円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

別表第30(第32条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,076,400円

2,131,600円

2,678,400円

2,749,600円

3,093,000円

3,175,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

別表第31(第33条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,131,600円

2,170,600円

2,749,600円

2,799,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

別表第32(第34条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,170,600円

2,194,500円

2,799,900円

2,830,700円

3,233,400円

3,269,000円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

別表第33(第35条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,194,500円

2,211,000円

2,830,700円

2,851,900円

3,269,000円

3,293,500円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

別表第34(第36条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,211,000円

2,229,800円

2,851,900円

2,876,100円

3,293,500円

3,321,500円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

別表第35(第37条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,229,800円

2,256,300円

2,876,100円

2,910,300円

3,321,500円

3,361,000円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

別表第36(第38条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,256,300円

2,272,100円

2,910,300円

2,930,700円

3,361,000円

3,384,500円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

別表第37(第39条関係)

退隠料又は遺族扶助料の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

2,272,100円

2,277,800円

2,930,700円

2,938,000円

3,384,500円

3,393,000円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和41年3月24日 条例第1号

(平成15年6月17日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和41年3月24日 条例第1号
昭和42年3月22日 条例第10号
昭和43年10月3日 条例第24号
昭和43年12月25日 条例第28号
昭和45年3月25日 条例第14号
昭和45年12月26日 条例第36号
昭和46年12月20日 条例第32号
昭和47年12月25日 条例第43号
昭和48年12月25日 条例第36号
昭和49年10月3日 条例第39号
昭和50年12月23日 条例第33号
昭和51年12月23日 条例第32号
昭和52年9月27日 条例第32号
昭和53年10月3日 条例第33号
昭和54年12月22日 条例第35号
昭和55年12月24日 条例第32号
昭和56年12月23日 条例第30号
昭和57年7月1日 条例第20号
昭和57年12月24日 条例第35号
昭和59年12月25日 条例第32号
昭和60年12月26日 条例第33号
昭和61年12月24日 条例第37号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年12月23日 条例第22号
平成元年12月21日 条例第38号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年12月20日 条例第28号
平成4年12月21日 条例第37号
平成5年12月20日 条例第31号
平成6年12月21日 条例第35号
平成7年12月20日 条例第25号
平成8年12月24日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第26号
平成10年12月22日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第25号
平成12年12月26日 条例第42号
平成15年6月17日 条例第16号