○臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
昭和47年6月24日
規則第24号
臼杵市清掃規則(昭和45年規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(ごみ容器の設置)
第2条 条例第5条に規定するごみ容器は、市長が別に指定する構造のものとし、指定した場所に置かなければならない。
2 不燃物及び粗大ごみ等は、指定された集積箇所に定められた日に搬出し、市が行なう収集作業に協力しなければならない。
(処理計画等の公表)
第4条 市長は、一般廃棄物の処理計画及び大掃除の実施計画を定めたときは、市報に掲載して公表するものとする。
第5条 削除
(不燃物の処理)
第5条の2 法第6条の2第1項の規定による不燃物の処分は、不燃物処理場(以下「処理場」という。)において行うものとする。
2 処理場は、市長が指定する。
2 一般廃棄物処理業許可証及び浄化槽清掃業許可証の有効期間は、2か年とする。
(許可証の更新)
第10条 許可業者は、許可証の有効期間が満了するときは、第6条の規定による許可申請書を市長に提出しなければならない。
(許可の取り消し等)
第11条 市長は、許可業者及びその従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 関係法規に違反したとき。
(2) 不当な料金又は金品を要求したとき。
(3) 許可証を他人に貸与又は譲渡したとき。
(4) その他市長において不都合と認める行為があったとき。
(業務廃止等の届出)
第12条 許可業者がその営業を休止又は廃止しようとするときは、その1か月前までに市長に届け出なければならない。
(許可証の返納)
第13条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 廃業したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の有効期間が満了したとき。
(検査及び検査済証の交付)
第14条 許可業者は、施設、機材について許可申請の際及び市長が必要と認めたときは、随時検査を受けなければならない。
3 許可業者は、検査済証を見やすい場所に標示しておかなければならない。
(実績の報告)
第15条 許可業者は、毎月の業務の実績について市長が別に定めるところにより当該月の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。
(し尿くみ取り票の配布)
第16条 市長は、し尿くみ取りを必要とする世帯に対し、し尿くみ取り票(第9号様式)を配布するものとする。
(し尿くみ取り量等の記入)
第17条 許可業者は、し尿のくみ取りをしたときは、前条の規定によるし尿くみ取り票に所要事項を記入しなければならない。
(許可業者の料金領収)
第18条 許可業者は、し尿くみ取り手数料を収納するときは、領収証書を発行しなければならない。
2 前項の領収証書の様式は、市長に届け出て承認を得なければならない。
3 許可業者がし尿くみ取り票に所要事項を記入したものについては、第1項の規定による領収証書の発行を省略することができる。
(組合設立の届出)
第19条 許可業者は、同業組合を設立したときは、市長に書面をもってその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届書には、組合規約及び組合員名簿を添えなければならない。
(1) 燃やせるごみ用袋(10リットル、20リットル、30リットル、45リットル)
(2) 燃やせないごみ用袋(20リットル、30リットル、45リットル)
(3) プラスチック製容器包装(ペットボトル以外)用袋(20リットル、30リットル、45リットル)
(指定ごみ袋の販売店)
第21条 指定ゴミ袋の販売店の取扱いは、市長が別に定める。
(その他必要事項)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和51年7月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月7日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。




















